じゃ、質問を変えましょう。
被後見人、そうか、厚労省の法律にはないわけですか。こういう人が被後見人になるという、法律上はないんですか、厚労省関係では。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
じゃ、質問を変えましょう。
被後見人、そうか、厚労省の法律にはないわけですか。こういう人が被後見人になるという、法律上はないんですか、厚労省関係では。
お答え申し上げます。 現行の成年後見制度については、成年後見人は、本人の財産に関する包括的な管理権や、本人の法律行為に関する包括的な代理権、取消権を付与され、本人の自己決定が必要以上に制限されている等の指摘がされております。法制審議会の部会におきましても、後見人がこのような幅広い代理権等を有する制度については委員や参考人から反対意見が述べられ、パブリックコメントの手続にも同様の反対意見が寄せられたところであります。 民法等改正法案では、このような指摘等も踏まえ、後見及び保佐の制度を廃止し、本人にとって必要な事項に限って代理権又は取消権を付与する補助の…
今お話しになったように、非常に、例えば、財産といえば、通帳預かりすることもできる、それを包括的に権限を持っているのが後見人。それは、私の表現で言えば、やはり権限が強過ぎたんじゃないかというところで、いろいろな問題が現実には起きてきているから、家族に関する方々は、今回は利用者のための改悪であって、後見は悪くなる一方だ、補助人にしたってこれまで起きてきた問題点というのは改善されないんじゃないか、そういう懸念を持っていらっしゃるわけなんですよ。 厚労省にお聞きをしたいんですけれども、これまで、これまでというか、法改正はまだですから、後見人というのは、どういう…
お答え申し上げます。
申し訳ございませんが、民法は、厚生労働省、我々の所管でございませんので、それについては責任を持った答弁はこの場でしかねます。
じゃ、質問を変えましょう。
被後見人、そうか、厚労省の法律にはないわけですか。こういう人が被後見人になるという、法律上はないんですか、厚労省関係では。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
それでは、再開します。
厚生労働省林大臣官房審議官。
お答え申し上げます。
同じ答えになりますけれども、民法において定義されておりますので、民法自体は厚労省の所管ではないというふうに認識しております。