おはようございます。有田芳生です。
民法の一部を改正する法律案に関わって、今、先日からも議論になっておりますけれども、成年後見、抜本的な改定という評価がされるんでしょうけれども、補助人に一本化するということで、この間も参考人質疑の中で、ある専門家の方は画期的な改正だという評価をされました。
しかし、果たしてそうなんだろうかという疑問を出していらっしゃる方も多くいらっしゃいます。例えば、後見制度と家族の会の方々によると、今回の改正というのは、改正ではなくて利用者のための改悪である、後見は悪くなる一方だという、真っ向から違う評価がされているんですよね。
なぜそんなことが起きてくるのかということについて、今日、具体的にお話を伺っていきたいというふうに思っております。
この成年後見については、四半世紀ぶりの抜本的な改正ということになるんですけれども、後で詳しくお聞きをしますけれども、例えば、後見人などによる不正事例というのはこれまでずっと起きてきて、びっくりしたんだけれども、例えば、二〇一四年、平成二十六年には五十六億円もの被害が出ている。その後、減っていくんだけれども、昨年一年にしても約八億円の被害が後見人等による不正事例として表れている。これは逮捕されたようなケースですから、もっと目に見えないことが恐らくいっぱいあるどころか、あるんですよ。
だから、そういうことが今度の改正によって本当に改善されていくんだろうかということを細かくお聞きをしていきたいんですが、まず大臣にお聞きをしたいんですけれども、四半世紀ぶりの改正という、それはなぜ、どういう理由で、これまでどんな問題があったから改正しなければいけないということになったのかの認識を伺いたいです。
40若若原幸雄金融庁総合政策局審議官
お答えいたします。
今委員から御紹介があったような全銀協の検討等々が行われているというようなことは、金融機関としても成年後見制度の見直しに伴って取り組むべき課題があるという認識を有しているものというふうに私どもも承知をしているところでございます。
金融庁といたしましても、金融包摂の観点から、利用者保護の確保でございますとか、また利用者利便の向上、こういったものを図ってまいることが極めて重要というふうに考えておりますので、先ほど御紹介のあったような金融業界におきます検討ですとか取組状況を注視、フォローアップしながら、必要に応じて対応を検討してまいりたい…
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西村智奈美(中道)
終わります。ありがとうございました。
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42井井上英孝(維新)
次に、有田芳生君。
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- (上の発言)
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有田芳生(中道)
おはようございます。有田芳生です。
民法の一部を改正する法律案に関わって、今、先日からも議論になっておりますけれども、成年後見、抜本的な改定という評価がされるんでしょうけれども、補助人に一本化するということで、この間も参考人質疑の中で、ある専門家の方は画期的な改正だという評価をされました。
しかし、果たしてそうなんだろうかという疑問を出していらっしゃる方も多くいらっしゃいます。例えば、後見制度と家族の会の方々によると、今回の改正というのは、改正ではなくて利用者のための改悪である、後見は悪くなる一方だという、真っ向から違う評価がされているんですよね。
なぜそんなことが起きてくるのかということについて、今日、具体的にお話を伺っていきたいというふうに思っております。
この成年後見については、四半世紀ぶりの抜本的な改正ということになるんですけれども、後で詳しくお聞きをしますけれども、例えば、後見人などによる不正事例というのはこれまでずっと起きてきて、びっくりしたんだけれども、例えば、二〇一四年、平成二十六年には五十六億円もの被害が出ている。その後、減っていくんだけれども、昨年一年にしても約八億円の被害が後見人等による不正事例として表れている。これは逮捕されたようなケースですから、もっと目に見えないことが恐らくいっぱいあるどころか、あるんですよ。
だから、そういうことが今度の改正によって本当に改善されていくんだろうかということを細かくお聞きをしていきたいんですが、まず大臣にお聞きをしたいんですけれども、四半世紀ぶりの改正という、それはなぜ、どういう理由で、これまでどんな問題があったから改正しなければいけないということになったのかの認識を伺いたいです。
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
成年後見制度が創設された平成十一年以降、高齢化の進展等を背景に制度利用のニーズが増加しておりますが、現行制度には、判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点があると指摘されていたところでございます。
そして、令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画には、そのような問題点が指摘された上で、成年後見制度の見直しの検討が盛り込まれたところでございます。
こうしたことから、令和六年二月、法制審議会に諮問をいたし、本年二月、法制審議会から要綱が答申されたため、要綱の内容を踏まえた本法案を提出したところ…
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有田芳生(中道)
四半世紀ぶりの改正に至るに至るというのはおかしいな、至る経過で、今大臣はそのような問題がありという表現でしたけれども、もう少しそのような問題を具体的に示していただけませんか。そのようなの中身です。法務省でも構いませんけれども。
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46松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
先ほど大臣が御答弁申し上げたとおり、一つには判断能力が回復しない限り利用を終えられないということでございますが、より具体的に申し上げれば、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきである、また、本人が必要とする身上保護や意思決定支援の内容やその変化に応じ後見人等を円滑に交代できるようにすべきである、そのような御意見があり、国は障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続や本人の地域社会への参加等のノーマライゼーションの理念も十分に踏まえた上で検討すべきであるというふうな指摘があったところでございます。
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