根本雄司日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長/弁護士

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答えいたします。

昨日の政府答弁にもありましたとおり、また、今の小澤会長等からの御指摘にもありましたとおり、家裁の選任基準に照らして妥当な候補者がいる場合には、家庭裁判所は当該候補者を選任するということになっておりますので、親族が候補者となられているケースがそもそも低いというところは一つの理由であるというふうに思われますし、また、御家族や御親族が御本人を適切に支援されているケースでは、そもそも成年後見制度を利用するというニーズに欠けるということになろうかと思いますので、そうなりますと、そもそも申立てをされないということを選ばれているのではないかというふうに考えております。

また、同時に、市民後見ですとか法人後見の拡充というのも、これが不十分であるというのもその要因ではないかというふうには思っておりますので、親族等が候補者でない事案について、若しくは候補者となっておられても選任が相当でないという事案につきまして、専門職のみならず、市民後見、法人後見が受任できる環境整備というのは、これは引き続きの課題であるというふうには認識をしております。

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