馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お尋ねは、改正法案が成立、施行された後の裁判所の運用に係るものと理解しましたが、これについては現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論として考えられるところを申し上げれば、今回の改正法案におきましては、本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され、補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。

そうであるならば、補助人等に対する報酬の在り方につきましても、包括代理権を有する現行法下の後見人に対するものとはおのずから異なるものとなることが想定されまして、例えば、補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなることが考えられるところでございます。

いずれにせよ、報酬算定の在り方につきましては、補助人等に対する権限付与やそれに基づく補助人等の事務遂行の在り方を踏まえて検討がなされていくはずのものでございまして、最高裁といたしましては、報酬算定の在り方を含め、改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が全国の家庭裁判所でなされるよう、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。

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