お答え申し上げます。
法制審議会の部会において、諸外国における成年後見制度に関する資料等が配付され、議論がされたところでございます。
各国において判断能力が低い方に対する保護の制度は様々でございまして、今回の見直しで特に参考にした外国の制度等についてお答えすることは困難でございます。
その上で、あえて一例を挙げますと、ドイツの世話法は一元的な制度であると評価されておりまして、今回の改正が基本的に補助の制度に一元化しているという部分では一定の類似性があるという評価もできるというふうに考えております。
82小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
本人意思の尊重は一番に置きながらも、結果として今の水準に至っているというふうに理解いたしました。
ここで大臣にも一問お伺いしたいと思いますが、平口大臣は、四月三日の会見において、現行制度の課題として必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できていないということを掲げて、今回の改正案は本人の必要な範囲で制度を利用できるようにするものだと説明をされておりました。この方向性は重要であり、私も賛同いたします。
必要な事項だけ、必要な期間だけ制度を使えるようにするという趣旨であれば、見直すべきは権限の範囲だけでなく、この制度を誰が…
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83
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
補助人の選任に関しても、本人の意見を尊重することは重要であると考えております。
もっとも、現行法は、補助人の選任の際の考慮要素として複数の要素を列挙し、その最後に本人の意思を規定しているところでございます。
そこで、民法等改正法案では、本人にとって適任の者を選任する観点から、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意思を規定することとしたものでございます。
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84小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
私も、この制度自体は否定しているものではないんですけれども、先ほど御答弁いただいたように、八割から九割の方は希望どおり選ばれている、となると、なおさら、一割の方がなぜそうなっていないのかとか、いろいろなところに課題が生まれているというふうに思います。
法制審の議論の経過も確認をさせていただきました。各国の制度の比較法調査を作られていて、この議論をされていたように思います。
この法制審の議論の中であったり、その他これまでの法務省所管内の議論の際に、各国比較を作られていましたので、今回の見直しで特に参考にした外国の制度は、これは…
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- (上の発言)
85松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会において、諸外国における成年後見制度に関する資料等が配付され、議論がされたところでございます。
各国において判断能力が低い方に対する保護の制度は様々でございまして、今回の見直しで特に参考にした外国の制度等についてお答えすることは困難でございます。
その上で、あえて一例を挙げますと、ドイツの世話法は一元的な制度であると評価されておりまして、今回の改正が基本的に補助の制度に一元化しているという部分では一定の類似性があるという評価もできるというふうに考えております。
86小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
ドイツは補助に一元化されておりまして、世話人という言い方をしていますけれども、そこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。それから、人選についてもドイツは割と明確に順序立てて書かれているようでありまして、納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。
今回の見直しの議論、今いただいたように、まさにドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして、特に、ドイツの言葉で言いますけれども、世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとされておりまして、つまり、本人意思が一番にあって、そ…
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87松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審の部会では、諸外国の成年後見制度に関する資料等も配付された上で議論がされたというところでございます。
その上で、我が国の法制度では、補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められる者を選任することとしており、民法等改正法案では、本人の意見を重視すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素として、冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。
本人が信頼する家族を補助人にすることを希望している場合には、その本人の意思は補助人の選任の際に重視されます。他方、親族間に紛争があるなどの事情により、親族が補助…
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88小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
結果として運用の中で本人の意思は尊重されていくというのであれば、制度上もより明確に、本人意思が一番に来て、その後に家族というかそういうところが来て、その後に第三者的な専門職が来るというような、よりここを明確にすることも今後の議論として可能性はあるというふうに認識していますので、また引き続きの検討のほどをよろしくお願いいたします。
私が先ほどから申しているとおり、不服申立てを認めろということであったりとか人選争い自体を長引かせるというような意思ではなくて、本人の尊厳に深く関わる人選だからこそ、最低限の納得感というか納得可能性、そ…
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