その上で、この規定では、本人の利益のために特に必要があるときと、特にとの文言が入っています。単に必要があるときと比べて、特にとあることでどのような法的な違いが生じるのか、お伺いします。
國重徹 (中道改革連合)
2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 現行法では、成年被後見人がした行為は、日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消すことができるとされております。もっとも、本人がした行為を取消し可能とすることは、本人が単独で確定的に有効な行為をすることを否定し、本人の自己決定を制約する側面を有します。 そこで、民法等改正法案では、補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲で取消権を付与することといたしました。その上で、事理弁識能力を欠く常況にある者については、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とする特定補助人を付する旨の審判の仕組みを選択できることとし、加えて、法定の…
これまでの後見制度の問題点として、成年後見人等の交代が困難で、本人がニーズに合った保護を受けられないという点が指摘されてきました。そこで、今回、不正行為や著しい不行跡、要は職務を継続させるのが相当でない場合、こういう場合だけじゃなくて、本人の利益のために特に必要があるときに補助人を解任、交代できるようになりました。
ここで言う本人の利益のために特に必要があるときとは具体的にどういうケースを想定しているのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
法制審議会の部会の議論を踏まえると、補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときに該当する場合としては、例えば、補助人が、財産管理は行っているものの、本人に面会しなかったり、本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合などが想定されます。
- (上の発言)
その上で、この規定では、本人の利益のために特に必要があるときと、特にとの文言が入っています。単に必要があるときと比べて、特にとあることでどのような法的な違いが生じるのか、お伺いします。
お答え申し上げます。
民法等改正法案は、現行法と同様に、補助人については、家庭裁判所が、個々の事案に応じて、本人の課題等を踏まえて最も適任と認められる者を選任することとしております。
このように、本人の課題等を踏まえて選任された補助人が継続的にその事務を行うことが基本的には本人の保護に資するものと考えられますから、特別の必要性を要件とする趣旨で、新設する解任事由を本人の利益のために特に必要があるときとしたものでございます。
それでは、私の持ち時間は四十分ということですので、次で最後の質問にさせていただきたいと思います。二問一緒にして、セットでしたいと思います。 補助人への報酬について最後に伺います。 現行法では、本人及び成年後見人等の資力以外の考慮要素が条文には明記されていません。そこで、改正案では、補助人が行った事務の内容等を報酬の考慮要素とすることが条文上明確化されました。 そもそも、本来、報酬の決定は、資力というもの以上に、行った事務内容を考慮すべきだったようにも思われますけれども、なぜこれまで資力だけが考慮要素とされていたのか、あるいは条文上明記されていなくて…
お答え申し上げます。 現行法では、家庭裁判所は、本人の財産の中から相当な報酬を補助人に与えることができるとしておりますが、報酬を算定する際の考慮要素として、後見人及び被後見人の資力その他の事情を規定しており、資力以外の事情も考慮要素となることが規定されております。 そして、家庭裁判所は、補助人に報酬を付与すべきか否か、付与するとしてその額をどのように算定するかを判断するに当たり、様々な事情を考慮しており、現在の実務でも補助人が行った事務の内容が考慮されていたものというふうに承知をしているところでございます。 民法の規定上、後見人及び被後見人の資力だ…