國重徹 (中道改革連合)

2026年5月20日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

現場がきちんとワークするように、必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。

同じく現場をワークさせるという観点から、ここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。要件一つ一つ、確認していきたいと思います。

まず、本人の意思を尊重するという理念、これが明確に表れている規定として、先ほども触れました、補助開始の要件の一つとして本人の同意のほか、補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。これは民法八百七十六条の二ですね。これにつきまして、現行法では、成年後見人等の選任時の考慮要素の最後に本人の意見がありました。これを改正案では、考慮要素の冒頭に記載するようにしています。このように、最後から冒頭に置き換えた趣旨は何でしょうか。

前後のやりとり

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