そうですね、要は、自己決定を尊重するというのは、よりそれが本人の幸せにつながっていくからだということだと思います。
これまでの支援は、本人は何もできないというような前提になりがちで、本人を守ろう、これが本人のためになるだろうという、どっちかというとパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。それを、本人にできることは本人ができるようにしていこう、保護されたレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていく、それで失敗するかもしれないけれども、それでもチャレンジできるようにしていく、自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだ、こういう価値観への転換が今回の法改正の底流にある、私はそのように理解をしております。
他方で、これまで重視していた本人保護もやはり重要であります。今般の改正案は自己決定の尊重に重きを置く内容ではありますけれども、この内容でも本人保護が不十分になることはないのか、明快な答弁を求めます。
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平口洋(自民)法務大臣
令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続等を十分考慮した上で、制度の見直しに向けた検討を行うものとされたところでございます。このことも踏まえて、令和六年二月に法制審議会に成年後見制度の見直しに関する諮問をしたところでございます。
先ほどお答えしたとおり、本人の尊厳にふさわしい生活の継続等を一層図るためには、本人の自己決定をより尊重することが重要であると考えております。
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國重徹(中道)
本人の意思を尊重するのはなぜなんですかと聞いたんですが、本人の意思を尊重するというのは、今大臣のお言葉で言うと、その人の尊厳、幸せにつながるから自己決定を尊重するんだということでよろしいでしょうか。
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平口洋(自民)法務大臣
そのとおりだと思います。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
そうですね、要は、自己決定を尊重するというのは、よりそれが本人の幸せにつながっていくからだということだと思います。
これまでの支援は、本人は何もできないというような前提になりがちで、本人を守ろう、これが本人のためになるだろうという、どっちかというとパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。それを、本人にできることは本人ができるようにしていこう、保護されたレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていく、それで失敗するかもしれないけれども、それでもチャレンジできるようにしていく、自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだ、こういう価値観への転換が今回の法改正の底流にある、私はそのように理解をしております。
他方で、これまで重視していた本人保護もやはり重要であります。今般の改正案は自己決定の尊重に重きを置く内容ではありますけれども、この内容でも本人保護が不十分になることはないのか、明快な答弁を求めます。
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平口洋(自民)法務大臣
本法案では、本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。申立人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており、本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。
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國重徹(中道)
自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていく、要はバランスが大事だと思います。
この点、今般の改正案では、自己決定の尊重の表れとして、補助開始の要件の一つとして本人の同意、これが明記をされました。これについて、例えば、本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合、このような場合はどうするのか、それでもなお本人の意思を尊重するのかどうか、お伺いします。
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15松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
現行法では、補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限され、また、代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。
民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため、本人の同意を要件とする規定を維持し、その上で、本人が同意の意思を表示することができない場合には本人同意を審判の要件としないこととしております。
したがいまして、お尋ねのように、本…
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