これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。三木圭恵君。
2026年5月19日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 63 発言)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。三木圭恵君。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。三木圭恵君。
日本維新の会の三木圭恵でございます。 現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘がございます。特に、法定後見人がついた場合、親族に知らされないで後見人がついた、会わせてもらえない、居場所を教えてもらえない、家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず、申請しても見せてもらえなかった等々、親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。 法改正に向け、改善されると期待されておりますが、確認の意味を込めて質疑をさ…
お答えをいたします。
高齢化の進展等に鑑みまして成年後見制度の利用のニーズが増加しておりますが、現行制度については、判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点が指摘されておりました。
そして、令和四年三月に閣議決定されました第二期成年後見制度利用促進基本計画には、そのような問題点が指摘された上で、成年後見制度の見直しの検討が盛り込まれました。
これらを踏まえて、令和六年二月、法制審議会に諮問をしたものでございます。
制度にいろいろと課題があったと。一回後見人がついたらそれを死ぬまで解約できないということで、今回の法制度改正については様々な改正がされていくわけですけれども、まず、制度の利用状況や運用の実態を把握するために、政府として、利用者やその親族等に対して実態調査は行われているのでしょうか。