答弁にありますように、まずは安否確認なんですね、人が取り残されていないか、また、どういう状況かということなんですけれども、これは、もし今回の事故で安否確認を行っていないとすれば、命を守るという運航上の責任を果たしていません。
大人がいて子供の命が失われるということは、これはあってはなりません。まず子供の命を守る、そして全員がいるのかということを確認をするというごく当たり前の行為が果たして行われていたのかどうか、しっかりと海上保安庁においては厳正な捜査をしていただければというふうに思います。
この辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、今答弁にありましたように、海上保安庁は、現在、業務上過失致死傷罪で捜査が行われているということでありますけれども、業務上過失致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているか、法務省、答弁願います。
152山山戸義勝海上保安庁警備救難部長
お答えいたします。
今般の辺野古沖の転覆事故につきましては、事故発生直後から、現場の状況確認や関係者からの聞き取りを行うなど、沖縄県に所在します中城海上保安部において業務上過失致死傷等の容疑で捜査をしております。
海上保安庁といたしましては、引き続き、法と証拠に基づき、捜査に全力を尽くしてまいります。
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和田政宗(参政)
報道等によりますと、ボート転覆後に、船長は、生徒の安否確認、人数点呼を行っていないのではないかとの疑問が呈されています。
国土交通省の小型船舶の航行の安全に関する教則によれば、転覆時に取るべき処置はどうなっているでしょうか。
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154足足立基成国土交通省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
国土交通省では、小型船舶の船長が習得すべき知識及び技能を取りまとめた小型船舶の航行の安全に関する教則を策定しており、国家試験の出題及び登録小型船舶教習所で使用される教本の基礎となっております。
本教則におきましては、転覆などの事故が起きたときの小型船舶の船長の対応として、落水した者がいるか、けが人はいるか、けがの程度など、人の安全確認を第一に行うこと、救助が必要な場合には、通信手段又は遭難信号を使用し、救助を求めること、事故を目撃したり事故を知ったりした場合には、自身の安全を確保した上で救助に向かうことなどを規定しており、適切な…
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- (上の発言)
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和田政宗(参政)
答弁にありますように、まずは安否確認なんですね、人が取り残されていないか、また、どういう状況かということなんですけれども、これは、もし今回の事故で安否確認を行っていないとすれば、命を守るという運航上の責任を果たしていません。
大人がいて子供の命が失われるということは、これはあってはなりません。まず子供の命を守る、そして全員がいるのかということを確認をするというごく当たり前の行為が果たして行われていたのかどうか、しっかりと海上保安庁においては厳正な捜査をしていただければというふうに思います。
この辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、今答弁にありましたように、海上保安庁は、現在、業務上過失致死傷罪で捜査が行われているということでありますけれども、業務上過失致死傷罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているか、法務省、答弁願います。
156佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑法二百十一条に規定する業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪でございまして、その法定刑は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金とされているところでございます。
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和田政宗(参政)
業務上過失致死傷罪は五年以下の拘禁刑ということであります。
この業務上過失致死傷罪等で捜査が行われているということでありますけれども、船舶事故においては業務上過失往来危険罪についても捜査が行われることが多く、今回の辺野古沖のボート転覆死亡事故においては、メディア各社も、業務上過失往来危険罪についても捜査が行われていると海上保安庁への取材を基に報道しております。
業務上過失往来危険罪はどのような罪で、その法定刑はどうなっているでしょうか。
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158佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑法百二十九条第二項に規定する業務上過失往来危険罪は、電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が、過失により、それらの往来の危険を生じさせた場合や、電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立し、その法定刑は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされているところでございます。
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