臼木秀剛 (国民民主党)

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

国民民主党・無所属クラブの臼木秀剛と申します。

今日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。

今日は、いわゆるスラップ訴訟というものについて、法務省、それから消費者庁の方にお聞きをしたいと思います。

我が国では定義がない言葉ですので、少しだけ説明をさせていただければ、一九八〇年代後半のアメリカで、法学者、社会学者の共同研究で生まれた概念であります。ストラテジック・ロースーツ・アゲンスト・パブリック・パティシペーション、これのそれぞれ頭文字を取って、SLAPPでスラップということで、日本語で直訳すれば、市民参加に対する戦略的訴訟ということになりますが、日本の、我が国の中では、しばしば恫喝訴訟とか口封じ訴訟というふうにも言われています。

このネーミングが、平手打ちを意味するスラップ、slapですね、これと同音にしたことでキャッチコピー的な意味も持って認知も広がっていったとされ、米国では三十を超える州で反スラップ法、スラップ被害防止法などが整備され、二〇二二年には連邦議会にスラップからの保護法が提出されています。

また、EUを始め諸外国でもこの動きは広がっていますが、先ほども少しお話をしたとおり、我が国では、時折、報道でも取り上げられるようにはなってきていますが、明確な定義がなければ、また、訴訟制度改正の議論においてもなかなか話題にはなってはきていません。

そこで、まず、政府に対して御質問させていただきますが、そもそも、スラップ訴訟というものについてどのような認識であられるか。また、海外では法規制も既に導入はされていますが、これはなぜそもそもこういうものが、規制が海外でされているのかという基本的な認識についてお答えをいただけますでしょうか。

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