やはり高齢福祉課程というものが必要となっている現状、プラス、受刑者の中でも高齢者の高止まりが近年続いているという中で、福祉的支援が必要な受刑者が高止まりしている現状の中で、刑務官もそういう知識が必要とされている、それそのものもどうなのかというのはもちろん議論はあるんですけれども、そういう状態が続いているという中で、専門家の配置というのは今現状どういう状況なんですか。
金村龍那 (日本維新の会)
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 昨年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設けて運用をしております。 高齢受刑者の中には、認知機能や身体機能に低下が認められ、出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある者も少なくありません。そのため、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に…
これはちょっと質問に入れていなかったんですが、矯正局長の中で、例えば高齢者の方が出所して再犯を犯してまた戻ってくる、その中に、要は、社会において、例えば生活保護を受給する方も中にはいるでしょうし、なかなか定職に就けない方もたくさんいる、そういう意味では泣く泣く罪を犯してしまうというような割合は、統計的に見たときにどのぐらいいるとお思いですか。これは、統計を長く見てきた中でどういう印象をお持ちなのか、お答えいただければ。
お答えいたします。
正確な数字というのはちょっと持ち合わせておりませんのであれなんですけれども、恐らく、先ほどお答え申し上げましたように、やはり困窮、孤立というところの問題というのがすごく大きくて、高齢者につきましては、やはりそういった、社会に帰っても、居場所とか、それから、当然、経済的な問題もありますし、そういった意味で、やはり社会になかなかいづらいというような人が一定数いるだろうなという感覚は持っております。
- (上の発言)
やはり高齢福祉課程というものが必要となっている現状、プラス、受刑者の中でも高齢者の高止まりが近年続いているという中で、福祉的支援が必要な受刑者が高止まりしている現状の中で、刑務官もそういう知識が必要とされている、それそのものもどうなのかというのはもちろん議論はあるんですけれども、そういう状態が続いているという中で、専門家の配置というのは今現状どういう状況なんですか。
お答え申し上げます。 例えば、高齢受刑者に対する福祉的支援を行う専門家、この一つであります作業療法士でございますけれども、これにつきましては、令和八年度、全国の刑事施設で二十五名が配置されておりまして、機能向上作業などに関与しております。 この作業療法士が関与している機能向上作業と申しますのは、認知機能や身体機能に低下が認められ、また、受刑期間中にこれらの機能が低下するなどして出所後の自立した社会生活に支障が生じるおそれがある者に対し、作業療法士による定期的な助言や指導を行って、認知機能や身体機能の維持向上を図るものであります。 具体的な内容といた…
何か社会的コストを考えたときに、高齢者の方が、福祉的支援もある刑務所でコストを見るか、それとも孤立しないように社会でケアしていくために結果として生活保護で社会的コストを担うのか、これはどっちがふさわしいかというのは、当然、社会で見るべきだと思うんですけれども、一方で、福祉的支援が手厚くなればなるほど、それは刑務所でもいいかなと思っちゃう高齢者が増えないように、そこがあべこべにならないように、そこは気をつけていただきたいなというふうに認識しています。 その上で、出所時に社会的支援が必要な人、先ほど来言っていますけれども、刑務所や法務省でのやれる役割と、実…
お答え申し上げます。 刑事施設におきましては、高齢等により出所後の支援の必要性が認められる者につきましては、刑執行開始時、最初の段階から、福祉の専門性を有する職員等が福祉的支援のニーズ等に関するアセスメントを行っております。 その上で、福祉的な支援として、例えば、社会福祉士等の資格を有する福祉専門官を始めとする職員による出所後の社会福祉制度の利用などに関する相談、助言の実施、出所後、円滑に福祉サービスを受けられるようにするための障害者手帳取得に向けた支援、出所後の福祉的支援の必要性の理解や障害受容が難しい受刑者もおりますので、こうした受刑者に対する福…