それでは、iAPIの運用状況についてお聞きをします。
JESTA創設までの間、このiAPIが水際対策で重要な役割を果たすと考えますが、iAPI、これは相互事前旅客情報システムというものですけれども、日本に渡航予定の外国人が海外空港で搭乗手続をする際に、入管庁が航空会社から旅客情報の送信を受け、ブラックリストと照合し、該当すれば搭乗拒否とするものです。この導入についても後押しをしてまいりましたけれども、おととしから運用が始まっています。
現在の運用状況はどうなっているか、お答え願います。
2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 151 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
それでは、iAPIの運用状況についてお聞きをします。
JESTA創設までの間、このiAPIが水際対策で重要な役割を果たすと考えますが、iAPI、これは相互事前旅客情報システムというものですけれども、日本に渡航予定の外国人が海外空港で搭乗手続をする際に、入管庁が航空会社から旅客情報の送信を受け、ブラックリストと照合し、該当すれば搭乗拒否とするものです。この導入についても後押しをしてまいりましたけれども、おととしから運用が始まっています。
現在の運用状況はどうなっているか、お答え願います。
お答え申し上げます。 JESTAのシステムの設計、開発につきましては、令和八年四月現在、契約事業者が決定し、設計、開発作業を開始しているところでございます。 設計、開発に際しましては、開発事業者との間で運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところ、システムが極めて大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも今月から十七か月程度の期間を要する見込みでございます。 設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステムとの連携が必須であることから、これら他のシステムと…
速やかに準備をということで、相当入管庁は頑張ってくれているというふうに思います。
また、システムの正確性もしっかりと担保してくださいというような質問もあったわけでありますけれども、これは、必要な期間は分かりましたけれども、その中でも、最後、答弁にもありましたように、早期に実施できるように最大限、前倒しという答弁ができないのかもしれないですけれども、その努力をするということは、これはよろしいですね。確認させていただきます。
当庁としましては、システムの安全で円滑、安定的な動作、それが確保できるということが大前提になるんですけれども、それさえできれば、もちろん導入は早ければ早い方がいいとは考えておりますので、これからも関係事業者とはきっちりと話合いを進めていきたいと思っております。
それでは、iAPIの運用状況についてお聞きをします。
JESTA創設までの間、このiAPIが水際対策で重要な役割を果たすと考えますが、iAPI、これは相互事前旅客情報システムというものですけれども、日本に渡航予定の外国人が海外空港で搭乗手続をする際に、入管庁が航空会社から旅客情報の送信を受け、ブラックリストと照合し、該当すれば搭乗拒否とするものです。この導入についても後押しをしてまいりましたけれども、おととしから運用が始まっています。
現在の運用状況はどうなっているか、お答え願います。
お答え申し上げます。 委員御指摘の相互事前旅客情報システム、iAPIについては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題がある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございまして、令和六年八月から試行運用を開始し、現在、複数の航空会社が参入しているところでございます。 JESTAの導入後は、本邦に就航する全ての航空会社から旅客情報の報告を受け、渡航認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。 …
これについてはしっかりと運用していただきたいというふうに思います。 おととし六月に施行された難民申請ツーアウト制の改正入管法の施行後の状況について聞きます。 この法改正については、様々な困難があった中、懸命に後押しをして実現することができましたが、この際の改正入管法では、それまで無制限に繰り返すことができた難民申請が、実質ツーアウト制となりました。三回目の難民申請も可能ですが、正当な理由がなければ即座に送還対象となりました。 難民でないのに難民と偽り不法滞在を狙う人物の送還を強く実施することができるようになり、送還対象者を速やかに帰国させ、不法滞在…
お答え申し上げます。 令和七年中に退去強制令書により送還した者は七千五百六十三人であり、そのうち、送還費用を自己負担した者が六千六百七十七人、護送官を付して国費で送還した者が三百十八人でございます。また、三百十八名のうち、御指摘の改正法により創設された送還停止効の例外を適用して送還した者は五十九人に上っております。 また、昨年五月に国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランを公表しておりますが、公表後の下半期、六月から十二月の退去強制令書による送還者数は四千百四十人で、前年同期に比べ二百六十五人増加しております。 出入国在留管理庁としましては、引…