内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。

そして、短期滞在者の認証を受けようとする外国人につきましては、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって改正法第二条の二各号のいずれかの条件に適合する場合には、短期滞在者の認証をすることとなるとされております。

もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難でございます。

その上でちょっと、前提でございますけれども、難民条約上の難民を庇護するというのは、基本的に国内にいる外国人の方を対象としたものなので、国境を越える場合には、あくまで難民申請をするということが、短期滞在に当たるかどうかだけがまず問題、そういうテクニカルな問題になってくるということが第一点でございます。

また、JESTAという制度は、やはり、基本的に、本当のことを申請していただく外国人の方にしかなかなか入っていただけない仕組みでございますので、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなる、これは大前提でございます。

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