お答え申し上げます。
改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。
そして、短期滞在者の認証を受けようとする外国人につきましては、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって改正法第二条の二各号のいずれかの条件に適合する場合には、短期滞在者の認証をすることとなるとされております。
もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上でちょっと、前提でございますけれども、難民条約上の難民を庇護するというのは、基本的に国内にいる外国人の方を対象としたものなので、国境を越える場合には、あくまで難民申請をするということが、短期滞在に当たるかどうかだけがまず問題、そういうテクニカルな問題になってくるということが第一点でございます。
また、JESTAという制度は、やはり、基本的に、本当のことを申請していただく外国人の方にしかなかなか入っていただけない仕組みでございますので、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなる、これは大前提でございます。
114
西村智奈美(中道)
そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。
その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけでそういった国や地域の要件設定ができるのか。国際旅客の、国際ルールにのっとれば、一応は、乗り継ぎのときにはそういった入国前のスクリーニングが原則要らないという中でかけるというときには、例えば外交交渉のようなものが必要になってくるのではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。
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115内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
諸外国におきましても、トランジットの際に入国手続を経るという国もございますので、そこら辺は、まず、その国の考え方というものが基本になるのかなと考えております。
その上で、対象国を選定する上では、やはり国際旅客への影響等も考えられますので、そういう関係業者や関係機関と緊密に連携して、適切な範囲に限定できるように考えてまいりたいと思っております。
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西村智奈美(中道)
法案を見ると、ただし、国や地域で指定するというようなことは書いていないわけですよね、一部の者というふうに。私は、てっきり、これを読んだときに、一部の者に個々個別に要件をかけてスクリーニングするのかなというふうに思ったんですけれども、こうやって答弁で国、地域単位だということが明らかになったということですので、それを前提に、またこの先の質疑をしていきたいなと思っております。
それで、今度は難民申請の問題なんですけれども、査証免除国からJESTAの認証を取って難民申請をしようという人たちが上陸しようというときに制約されることにならないのかということは、少々心…
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- (上の発言)
117内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないこととし、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではございません。
そして、短期滞在者の認証を受けようとする外国人につきましては、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって改正法第二条の二各号のいずれかの条件に適合する場合には、短期滞在者の認証をすることとなるとされております。
もっとも、いかなる場合に短期滞在者の認証がされるかは個別に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上でちょっと、前提でございますけれども、難民条約上の難民を庇護するというのは、基本的に国内にいる外国人の方を対象としたものなので、国境を越える場合には、あくまで難民申請をするということが、短期滞在に当たるかどうかだけがまず問題、そういうテクニカルな問題になってくるということが第一点でございます。
また、JESTAという制度は、やはり、基本的に、本当のことを申請していただく外国人の方にしかなかなか入っていただけない仕組みでございますので、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなる、これは大前提でございます。
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西村智奈美(中道)
その大前提の下でなんですけれども、これまでに、査証免除されている国からも実際来られた方が、査証免除国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。
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119内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答えを申し上げます。
まず、前提に、答弁のちょっと訂正を再度させてください。
改正法第七条の二の各号のいずれかの条件に適合するというふうに先ほどお話ししたんですけれども、単に各号の条件に適合するの間違いでございましたので、ちょっと訂正させてください。済みません、恐縮でございます。
その上で、査免国の難民関係でございますが、令和七年の状況についてお答えすると、査証免除国からの難民認定申請者数は二千九百十一人でございまして、難民認定された者のうち、査証免除国の国籍を有する者は一人でございます。
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西村智奈美(中道)
そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。
次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営・管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。
今回、経営・管理の認可基準の改定が昨年の十月十六日施行ということで、その六日前の十月十日に公表をされているものなんです。
ここでいろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、幾つかあるんですけれども、今日は一つだけ取り上げるわけですが、資本金の額等についてということで、三千万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。そのほかに、日本語能…
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