確かに、手数料が、額が決まっていないのに、増収になる額というのは分からない、それは当然だと思います。
私は、やはり、手数料ですけれども、観光客の方々、今、どちらかというと日本は何か安い国みたいな形で言われていることが多いので、この手数料に関しても、しっかりとした適正な額というものを取っていただきたいなというふうに考えます。
その分は恐らく一般財源の方に入っていくことになるとは思うんですけれども、やはりそれは入管庁が努力をして増収になる分でございますから、しっかりと、入管庁のそういった審査であるとか、入管庁行政が発展するような、入管庁のために使えるような財源として確保をしていっていただきたいというふうに思いますので、そちらの方は要望とさせていただきます。
次に、とはいえ、JESTAの手数料が発生しますと、ビザ免除国の旅行者にとっては実質的には負担増になってくると思います。旅行客にとってはその負担が大きく感じられるようなケースも出てくるとは思うんですけれども、その結果、観光客にマイナスイメージを与えてしまうんじゃないかというような、観光のかいわいからのマイナスイメージにならないようにしてほしいというようなお声も頂戴しているところでございますけれども、そういったことに対する配慮はどのように行っていかれるんでしょうか。
85内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
先生御指摘の問題につきまして、まず予算の確保についてでございますが、JESTAの実施に必要なシステム開発等のため、令和七年度補正予算で約七十八億円、令和八年度当初予算で約四十四億円が措置されており、令和九年度以降も引き続き必要な予算の確保に努めてまいりたい、このように考えております。
また、審査人員の確保については、現在検討中ではあるものの、JESTAの導入により、事前に認証業務を行う職員のほか、空港においても、個人情報等を入力するキオスク型端末というものがあるんですけれども、この利用者に対する所要の審査を行う人員などを配置する…
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86三三木圭恵(維新)
それでは、重ねてお伺いをいたしますけれども、JESTAに係る手数料について、具体的な額は政令で定めることとしていますが、どの程度の手数料額を取ることを想定しているのか、また、手数料ですから、それによってどの程度の増収ということが見込まれるのか、その使い道についてどのようなものになるのか、お伺いをいたします。
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87内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
JESTAの手数料の額は、導入は三年後ということでございまして、入管法の改正法が成立した後、政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難ではありますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や、当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった基準を勘案して定めることを想定しております。
なお、JESTAの手数料によりどの程度の増収が見込まれるかについては、JESTAの手数料の額が決まっておらず、なかなかお答えが難しいということを御理解いただき…
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- (上の発言)
88三三木圭恵(維新)
確かに、手数料が、額が決まっていないのに、増収になる額というのは分からない、それは当然だと思います。
私は、やはり、手数料ですけれども、観光客の方々、今、どちらかというと日本は何か安い国みたいな形で言われていることが多いので、この手数料に関しても、しっかりとした適正な額というものを取っていただきたいなというふうに考えます。
その分は恐らく一般財源の方に入っていくことになるとは思うんですけれども、やはりそれは入管庁が努力をして増収になる分でございますから、しっかりと、入管庁のそういった審査であるとか、入管庁行政が発展するような、入管庁のために使えるような財源として確保をしていっていただきたいというふうに思いますので、そちらの方は要望とさせていただきます。
次に、とはいえ、JESTAの手数料が発生しますと、ビザ免除国の旅行者にとっては実質的には負担増になってくると思います。旅行客にとってはその負担が大きく感じられるようなケースも出てくるとは思うんですけれども、その結果、観光客にマイナスイメージを与えてしまうんじゃないかというような、観光のかいわいからのマイナスイメージにならないようにしてほしいというようなお声も頂戴しているところでございますけれども、そういったことに対する配慮はどのように行っていかれるんでしょうか。
89内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
短期滞在者の認証又は不認証の判断をするに当たっては、人件費やシステムの開発、管理等に係る物件費の費用が生ずるほか、短期滞在者の認証をした後においても、実際に認証を受けた外国人から上陸の申請がなされるまでの間、認証に係る情報を管理するためのシステムの運用費等の費用が生ずるところでございます。
また、短期滞在者の認証を受けた外国人は、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸することができることとなる上、そのような外国人について、本邦に滞在中、安心して活動ができるよう、在留期間に関する情報や災害に関する情報などを受け取ることができるように…
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90三三木圭恵(維新)
多くの外国、諸外国で、ESTA、電子渡航認証システムが使われていて、便利に感じておられる、旅慣れた旅行客にとってはこういったシステムがあることが進んだ国というふうな印象を受けると思いますので、そういったところをしっかりとアピールをしていただきたいと思います。
先の質問、十一番の質問をちょっと先にさせていただきたいんですけれども、ビジット・ジャパン・ウェブについては現在あるシステムですよね、共同キオスクを使ってのシステムでございますけれども、こういった便利なものと併せてJESTAを利用することによって、更に利便性が向上するというふうに考えておりますけれど…
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91内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
ビジット・ジャパン・ウェブは、入国審査に必要な外国人入国記録、EDカードなどの電子的な提出を可能とするウェブサービスでございます。
JESTAの導入により、短期滞在者の認証を受けた外国人が上陸条件に適合していると認定された場合は、ウォークスルー型ゲートを利用して上陸することができることとなりますが、これにはビジット・ジャパン・ウェブを利用して外国人入国記録を電子的に提出する必要がございます。
JESTAの導入に当たっては、このような利用者の利便性向上に資する点を含めて広く周知を行っていく必要があると認識して、実際、頑張ってまい…
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