お答え申し上げます。
乗り継ぎを目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かにかかわらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができてしまいます。
そして、乗り継ぎを目的として我が国に入ろうとする外国人は入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく我が国に入ることができることとなります。
そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を防止するため、乗り継ぎを目的として本邦に入ろうとする者を直行通過者の認証による入国前のスクリーニングの対象とする必要が出てくるわけでございます。
もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況等を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の観点から、一部の外国人に限定することとしております。
そして、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者については法務省令で定めることとしておりますが、その具体的な対象者につきましては、不法残留や不退去の数が少ないなど、出入国管理上問題があると認められる外国人以外の者を想定しているところでございます。
50山山本大地(自民)
御答弁ありがとうございます。
出入国管理の厳格化という観点に加えて、上陸審査の手続の一層の円滑化という二つの観点からも重要な意義があるという御答弁でございました。
昨年、空港また港等で上陸を拒否した者ということで、八千五百四十六人いたという数字がございます。今までは空港等で行っていた上陸審査が、事前に、実際に日本に来る前に、JESTAが導入されると、スクリーニングをされ、日本に来られないということでございます。
入国を許可しなくても日本にまずは来てしまうということは、また飛行機に乗って帰っていただくことになります。実費でもちろん帰っていただくんです…
この発言のページ
51内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
現行法では、船舶観光上陸の許可等の入管法上の特例上陸の許可を受けようとする外国人であれば、査証を必要としないこととされている外国人であるか否かにかかわらず、例えば査証国の方であっても、査証審査による事前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができることとなっております。
そのため、お尋ねのクルーズ船に乗って我が国に入り船舶観光上陸の許可を受けようとする外国人の中にも、所定の要件に該当しないとして上陸許可を受けることができなかった結果、不法上陸を企図して船舶から海に飛び込んだり、係留用のロープを伝って岸壁に降り立とうとする…
この発言のページ
52山山本大地(自民)
御答弁ありがとうございます。
私が求めていた答えを全て言っていただいて、ありがとうございます。何せクルーズ船が抜け道になっていたというところでございまして、それにもしっかり対応していく制度であるということでございます。
もう一つお伺いをしたいというふうに思います。
JESTAは、乗り継ぎのために一時的に我が国に入国をする者、すなわち直行通過者と呼ばれる一部の者にもJESTAを求めるということになっておりますが、直行通過者の承認を求めるいわゆる趣旨、これはどういったことなのか、また、どのような外国人の方に対して求めるということなのかについてお伺いをし…
この発言のページ
- (上の発言)
53内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
乗り継ぎを目的として我が国に入る外国人であれば、査証免除対象者であるか否かにかかわらず、査証国の方であっても、査証審査による入国前のスクリーニングを受けないまま我が国に入ることができてしまいます。
そして、乗り継ぎを目的として我が国に入ろうとする外国人は入国前のスクリーニングを受けることを要しないとすると、短期滞在者の認証等や査証を受けられない外国人が、船舶等の乗り継ぎを装って、何らの入国前のスクリーニングを受けることなく我が国に入ることができることとなります。
そこで、本邦に不法又は不正に上陸することを企図する外国人の入国を防止するため、乗り継ぎを目的として本邦に入ろうとする者を直行通過者の認証による入国前のスクリーニングの対象とする必要が出てくるわけでございます。
もっとも、改正法案では、そのような直行通過者の認証を設ける趣旨や諸外国の状況等を踏まえ、直行通過者の全てが直行通過者の認証を受けていなければ我が国に入国することができないとするのではなく、国際旅客運送の推進の観点から、一部の外国人に限定することとしております。
そして、改正法案では、直行通過者の認証を受けることを要しないこととなる者については法務省令で定めることとしておりますが、その具体的な対象者につきましては、不法残留や不退去の数が少ないなど、出入国管理上問題があると認められる外国人以外の者を想定しているところでございます。
54山山本大地(自民)
御答弁ありがとうございます。
是非とも、このJESTA、早期導入をお願いをしたいというふうに思います。一応、二〇二八年の導入を目指すということではございますけれども、少しでも前倒しをして取り組んでいただきたいというふうに思います。
次に、在留許可の手数料の引上げについて伺います。
先ほど、國重委員が非常に、細かくといいますか、すばらしい質問をされておりましたけれども、私も少しその内容とかぶるところもありますが、今回、在留資格の変更また期間の更新に対する手数料の上限を、今、窓口でしたら六千円を十万円に、そして、永住許可については今一万円のものを三十万…
この発言のページ
55内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最多の約四百十三万人となったところでございます。
そして、この間、例えば、当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額で申し上げれば、令和四年度が六百三十八億二千万円であったのに対し、令和七年度は八百二十三億四千五百万円、令和八年度は九百八十七億八千六百万円となっております。
その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加等に伴い顕在化…
この発言のページ
56山山本大地(自民)
ありがとうございます。
それではもう一つ。この在留許可手数料の額を引き上げる、そして外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を強化拡充することによって、外国人の方々に、簡単に申し上げますとどのようなメリットがあるのかという点について、もう一度御答弁いただけますか。
この発言のページ