では、ちょっと時間の関係で質問をばっと飛ばして、まず、一番最後の質問をさせていただきたいと思います。
難民申請者の場合、原則として、難民申請時に在留資格の変更を行います。その後、二か月後に更新をして、それ以降は三か月から六か月ごとに更新することになります。つまり、在留資格の変更とか更新の頻度がこれは高くて、手数料の負担が非常に重くなっていくということです。その結果、手数料が支払えずに、在留資格を失って帰国を余儀なくされるようなことが仮にあれば、難民条約で禁止をされるノン・ルフールマンの原則、これは送還禁止原則ですね、これとの関係でも問題が生じ得ます。
大臣は、このような負担が人道上妥当であると考えられるのか、難民申請中の方に過度な手数料の負担を求めないためにどのような対応を予定しているのか、お伺いします。
37内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
お尋ねの資料は別の省庁が作成した資料であるため、我々としてはちょっとなかなかお答えいたしかねる部分でございます。
また、在留資格の変更の許可等に係る手数料の収入は、先ほど申し上げたとおり、一般会計の歳入となっておりまして、一般会計の歳入がどのような施策に充てられるかは政府全体で検討されるものと承知しております。
その上ででございますが、我々としては、先ほど申し上げましたとおり、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を一層強化拡充する必要があって、必要な予算獲得に向けて頑張っ…
この発言のページ
38
國重徹(中道)
ちょっと今日、財務省を呼んでいませんでしたので、これは更問いでつけましたので、また私も財務省に確認をしたいと思います。
共生社会の実現は、在留外国人本人の利益だけじゃなくて、日本社会全体の公共的利益でもあって、また、外国人労働者を受け入れている産業界とか地域社会全体の利益にもなります。そして、在留外国人の方たちも各種の租税公課というのを負担されています。にもかかわらず、在留外国人のみに追加的負担を課す今回の法改正、これは公平性の観点で問題はないと言えるのか、平口法務大臣、いかがでしょうか。
この発言のページ
39
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
外国人は、在留資格の変更の許可等を受けて我が国に在留することができることにより、その在留期間に応じて多種多様な恩恵を受け得ることとなりますが、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないよう、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しております。
外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策は、具体的には、我が国に適正に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援等に関する施策でありまして、在留外国人を直接…
この発言のページ
- (上の発言)
40
國重徹(中道)
では、ちょっと時間の関係で質問をばっと飛ばして、まず、一番最後の質問をさせていただきたいと思います。
難民申請者の場合、原則として、難民申請時に在留資格の変更を行います。その後、二か月後に更新をして、それ以降は三か月から六か月ごとに更新することになります。つまり、在留資格の変更とか更新の頻度がこれは高くて、手数料の負担が非常に重くなっていくということです。その結果、手数料が支払えずに、在留資格を失って帰国を余儀なくされるようなことが仮にあれば、難民条約で禁止をされるノン・ルフールマンの原則、これは送還禁止原則ですね、これとの関係でも問題が生じ得ます。
大臣は、このような負担が人道上妥当であると考えられるのか、難民申請中の方に過度な手数料の負担を求めないためにどのような対応を予定しているのか、お伺いします。
41
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
現在の在留許可手数料の額は、国会での御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見も踏まえながら検討を行って、政令で定めることとしております。その際には、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。したがいまして、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しまして、過度な負担を求めることにはならないと考えております。
その上で、難民認定申請については、平均処理期間が長期化していることが課題でございまして、審査の迅速化に努め、真に保護を必要とする方の迅速な保護を実現して…
この発言のページ
42
國重徹(中道)
今回、手数料の上限額を法律で引き上げます。それで、具体的な額は政令で定めると。
現行制度には、これは手数料の減免措置が定められていませんね。一方で、改正法案では、六十七条三項に手数料の減免の規定が定められています。この立法趣旨についてお伺いします。
この発言のページ
43内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
入管法上の在留資格の変更の許可等は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性質を有するものでございます。
そのため、入管法上、外国人は、在留資格の変更の許可等を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留資格の変更の許可等を受けることはできない、これが原則でございます。
他方、現に我が国に在留する外国人の中には、我が国に引き…
この発言のページ