次に、原山大亮君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
前後のやりとり
被害者の声を聞くのは基本だと思いますので、是非よろしくお願いします。
もう時間がなくなりましたけれども、外務省に最後お聞きをしたいんですけれども、当時というのは、二回にわたって人種差別撤廃委員会の日本審査が行われました。このヘイトスピーチ解消法にも深く関係してくるんですけれども、二〇一八年以降、日本審査が行われていませんけれども、今どういう状況にあるんでしょうか。外務省、教えてください。
お答え申し上げます。
昨年十二月、人種差別撤廃委員会から、次回の我が国の政府報告に関する事前の質問表が送付されました。政府報告書は事前質問表の採択後一年以内に提出することが求められており、現在、提出に向けて関係省庁と連携しつつ、鋭意作業を進めているところでございます。
次回対日審査に向け、引き続き関係省庁と連携しつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えております。
五十九項目にわたる質問内容については、また機会があれば質問したいと思います。
終わります。
- (上の発言)
次に、原山大亮君。
日本維新の会、原山大亮でございます。 本日は、特殊詐欺、特に電話詐欺について質疑をさせていただきたいと思います。 時々、こんなニュースを目にします。銀行員が機転を利かせ、高齢者の方の振り込み詐欺を未然に防いだ、そして表彰される。その銀行員の判断力と勇気は本当にすばらしいと思います。しかし、同時にこうも思います。なぜ個人のファインプレーに頼らなければならない状況が続いているのか。 愛媛県の八十代の方が、警察官、検察官を名のる者にだまされ、十二億円を失いました。銀行員個人の判断力や勇気だけに頼って犯罪を防ごうとしているのであれば、制度設計の不備だと思い…
お答え申し上げます。
個別の事案につきまして金融庁としてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、金融庁といたしましては、特殊詐欺等の深刻な被害情勢を踏まえ、金融機関に対し、警察との連携強化や取引の金額、頻度等に着目した検知、顧客への確認、また、必要に応じた出金停止、凍結、解約等の措置を求めているところでございます。
他方におきまして、顧客の意向でありますとか個々の状況によっては、金融機関が顧客からの送金依頼を拒むことが困難な場合もあるものと承知をしてございます。
続いて、法務省に伺います。
銀行が詐欺被疑案件として送金を一時保留した場合、民法上の債務不履行に問われるリスクがあると思います。民法上の善管管理注意義務の観点から、十二億円のような異常な取引について銀行に高度な調査義務を認める解釈の余地があるのか、教えてください。