つまり、不法な目的で何らかの行為を行って社会問題になるようなことがあれば解散ということも、二百六十一条ですか、あり得るという理解なんですけれども、そういう意味でも、かつては特異集団という規定をした公安調査庁の皆さんには、やはりこの組織についても適切に見ていっていただきたいというふうに思います。
文化庁にお聞きをしますけれども、家庭連合は清算過程に入ったわけですけれども、そのプロセスはどうなっていますでしょうか、清算のプロセスです。
2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)
つまり、不法な目的で何らかの行為を行って社会問題になるようなことがあれば解散ということも、二百六十一条ですか、あり得るという理解なんですけれども、そういう意味でも、かつては特異集団という規定をした公安調査庁の皆さんには、やはりこの組織についても適切に見ていっていただきたいというふうに思います。
文化庁にお聞きをしますけれども、家庭連合は清算過程に入ったわけですけれども、そのプロセスはどうなっていますでしょうか、清算のプロセスです。
お答え申し上げます。
一般財団法人について、令和七年十二月末時点で約七千法人が登記されているものと承知をしております。そのうち、宗教活動を目的としている一般財団法人の数については、統計上把握しておらず、お答えすることが困難でございます。
実際どのぐらいあるか分からないんですけれども、孝情教育文化財団は、目的を、登記を変えて宗教活動をやると。ですから、こういう動きをすることに対して、これだけ社会問題になった団体ですから、公安調査庁の方などでも適切にウォッチしていただきたいなというふうに思います。
それで、法務省に引き続きお聞きをしたいんですけれども、財団法人の解散というのはどういう法律上の規定になっていますでしょうか。
お答え申し上げます。
一般財団法人に対する解散命令というふうな規定がございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたなどの場合において、公益を確保するため一般財団法人の存立を許すことができないと認めるときは、裁判所は、利害関係人等の申立てにより、一般財団法人の解散を命ずることができるとされております。
つまり、不法な目的で何らかの行為を行って社会問題になるようなことがあれば解散ということも、二百六十一条ですか、あり得るという理解なんですけれども、そういう意味でも、かつては特異集団という規定をした公安調査庁の皆さんには、やはりこの組織についても適切に見ていっていただきたいというふうに思います。
文化庁にお聞きをしますけれども、家庭連合は清算過程に入ったわけですけれども、そのプロセスはどうなっていますでしょうか、清算のプロセスです。
お答え申し上げます。
お尋ねの旧統一教会の清算については、現在、裁判所の監督の下、その手続を清算人が行っているものと承知しており、個別の法人の清算手続についてお答えすることは差し控えます。
なお、宗教法人の清算手続について一般論として申し上げれば、宗教法人の清算は、損害賠償への対応など債務の弁済を全て終えた上で、更に財産が残る場合には、残余財産として法人規則で定める相手などに帰属させるという手続を取りります。
高裁決定の中では、家庭連合、資産が千四十億円という金額で、それは間違いありませんね、現在ですけれども。
お答え申し上げます。
おおむねそのとおりでございます。