高橋俊一国税庁課税部長

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 183 発言)

一般財団法人の法人税法上の課税関係につきましては、一般論といたしまして、非営利型法人に該当しない法人は、普通法人といたしまして、全ての所得に法人税が課されます。

一方、非営利型法人に該当する法人は、公益法人等といたしまして、宗教法人と同様、三十四種類の収益事業に係る所得に法人税が課されます。ただし、この非営利型法人の場合には、宗教法人と比べまして基本税率が高く、宗教法人と異なりまして、みなし寄附金の適用がないという違いがございます。

また、この非営利型法人が行う活動が収益事業に当たるかどうかにつきましては、その活動が、法令上、特掲されました三十四種類の収益事業の内容に該当するかどうか、その収入が通常の利潤を得るための対価であり収益事業に該当するか、あるいは喜捨金、寄附金といった性質の収入かなどにつきまして、個々の活動実態を踏まえて適切に判断をすることとなります。

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