今のお答えは、それはプライバシーの保護といったようなことはあるとしても、大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされましたというふうに、実際にそのような処遇を受けた参考人がおっしゃっているということです。
一般人に対してはそういったことは決して許されないというふうに思う処遇が実際に行われているという中で、それは例えば今御説明になられたようなプライバシーの保護、逃亡のおそれ、それから自傷他害の防止といったようなことがあるとしても、いささかやはり私は行き過ぎているんじゃないかなというふうに思うんです。
憲法十八条では、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないというふうに規定をされております。その関係から、警察御自身で、被疑者の段階における方々に対するそういう処遇についてはどういうふうに評価をしているんでしょうか。
47土土屋暁胤警察庁長官官房総括審議官
お答えします。
昨年三月二十六日の本委員会の参考人質疑におきまして、大川原化工機株式会社元取締役の島田参考人から委員御指摘のような御発言があったことは承知しておりますけれども、例えば、番号での呼称につきましては被留置者御自身のプライバシーへの配慮のために、また、手錠等の使用は逃走等の防止のために行っているところでございます。
いずれにせよ、警察におきましては、刑事収容施設法に基づき、被留置者の人権を尊重して、適正な留置管理業務の推進に取り組んでいるところでございます。
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西村智奈美(中道)
今の御答弁は、島田参考人が読み上げたような、このような処遇を実際に警察の留置所の中では行われているということでよろしいですか。ほかの方々、被疑者の段階の方々に対しても同じような取扱いがされているということでしょうか。
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49土土屋暁胤警察庁長官官房総括審議官
繰り返しになりますけれども、警察におきましては、これは一般的な運用でございますけれども、被留置者の氏名が他の被留置者に知られないように、プライバシーに配慮するために番号で呼称したり、また、移動時には逃走や自傷他害の防止などのために手錠や腰縄を使用したりするなど、必要な措置を取っているところでございます。
また、重ねて一般論として申し上げますと、被留置者のプライバシー保護等の観点から、被留置者同士が顔を合わせることのないように、移動の際には下を向くように指導するという運用はあると承知しております。
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- (上の発言)
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西村智奈美(中道)
今のお答えは、それはプライバシーの保護といったようなことはあるとしても、大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされましたというふうに、実際にそのような処遇を受けた参考人がおっしゃっているということです。
一般人に対してはそういったことは決して許されないというふうに思う処遇が実際に行われているという中で、それは例えば今御説明になられたようなプライバシーの保護、逃亡のおそれ、それから自傷他害の防止といったようなことがあるとしても、いささかやはり私は行き過ぎているんじゃないかなというふうに思うんです。
憲法十八条では、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられないというふうに規定をされております。その関係から、警察御自身で、被疑者の段階における方々に対するそういう処遇についてはどういうふうに評価をしているんでしょうか。
51土土屋暁胤警察庁長官官房総括審議官
お答え申し上げます。
警察におきましては、番号での呼称、手錠や腰縄の使用、これは必要な措置として行っているところでございます。御指摘の憲法第十八条の奴隷的拘束ですとか、あるいは意に反する苦役ですとか、これらに当たる処遇は行ってはいないということでございます。
被留置者の人権を尊重することは当然のことでございます。引き続き適正に留置管理業務を推進してまいります。
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西村智奈美(中道)
島田参考人の陳述と余りに何かかけ離れている答弁で、私はとても納得できないんですけれども、こういった取扱いに関する、一つの行為に対する評価の違い、認識の違いというのは、その原因は、やはり私は今の日本の司法制度の中である種欠陥があるというふうに思わざるを得ないんですよね。
無罪推定の原則、これを明文化することですとか、それから身体不拘束の原則、これを明文化することですとか、やはり被疑者の段階ではそういったことが必要なんじゃないかというふうに私自身は思うんですけれども、これは法務省に対する見解を伺いたいと思います。
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53佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、被疑者、被告人の身柄拘束につきましては、個別の事案に応じて、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法に定める要件の有無が判断されているところでございます。
その上で、被疑者、被告人が否認したり黙秘したりしていることのみをもって、あるいは必要性もないのに長期間身柄が拘束されるといったことはあってはならないというふうに考えているところでありまして、いずれにしても、理由のない長期間の身柄拘束であるとか自白の強要があってはならないということは当然でございまして、基本に忠実で適正な捜査、公判活動の遂行に努めなければなら…
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