参政党の鈴木美香でございます。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。
私は法律の専門家ではなく、これまで裁判とか司法というものに余り直接触れることのない人生を送ってまいりました。しかしながら、知人のことや報道等を通じて、裁判や司法に関心を持って見聞きしてまいりました。裁判所は国民の自由や権利を守る最後のとりでであり、我が国の良心であるという信頼を抱いて生活しております。今後も国民が安心して暮らせるよう、司法の公正、充実を維持していただけるよう願っております。そのような観点から、本日、質疑をさせていただきます。
まず、家庭裁判所調査官の増員についてお聞きいたします。
今回の改正法では、離婚後共同親権の導入により、家裁調査官を十名増やすということであります。今回の質疑を準備するに当たり、離婚後共同親権のことについて学ばせていただきました。様々な問題がある中で、離婚後共同親権という制度が実現し、スタートに当たり、御尽力されてきた方々にとっては大きなことだととても強く感じております。ほかの委員の方たちも指摘されておりましたけれども、私も、この家裁調査官の人数が十名で足りるのかということに関して問題意識を持っております。
この点で、近年、少年事件が大幅な減少傾向にあるということで、事務分担を見直すことで離婚後共同親権制度にも対応していくということでございますけれども、犯罪白書によりますと、少年事件が減少している原因は、暴走族の減少やシンナー吸引といったような件数の減少や、少子化による少年の数自体の減少が影響しているということが分かりました。
一方で、少年による家庭内暴力の認知数は、平成十五年では千百五十四件だったものが、令和六年では四千六百九十一件と約四倍となっております。また、令和七年における小中高生、子供の自殺の数は五百三十八人と、悲しいかな、過去最高人数になっております。
表面上の少年事件の件数は減っているものの、子供たちの家庭内暴力や自殺、さらには特殊詐欺の受け子の関与など、表面には見えにくく深刻な形で子供の問題が、巻き込まれている事案が増えているように思います。
このように、少子化が進む中で、子供をめぐる問題は量から質へと重心が移り、むしろ根の深い課題となっているということから、家庭内の安定のほか、離婚後を含めた子と親の関係の在り方がこれまで以上に重要だと思っております。
今回の質疑に当たりまして、離婚や親権、親子交流をめぐる家事事件について、現場で活動されてきた弁護士さんからお話を伺いました。離婚後共同親権導入前は、離婚すれば単独親権しか選択肢がなかったため、親権をめぐって自分の方が親権者にふさわしいという主張をするがゆえに、相手の悪いところを主張してしまうというようなことで、ますます高葛藤を招いていたケースもあったというお話でした。
離婚後共同親権が導入されたことで、離婚をしても父母が協力して子を養育していこうという選択肢が増えたために、離婚という結論には変わりなくても、お互いに歩み寄ろうとする傾向も増えているのではないかと期待します。
ここで、最高裁にお尋ねいたします。離婚後共同親権が導入されたことで、離婚調停では、子供の養育に対して父母に協力するよう働きかけるような方向性に進んでいるのでしょうか。お尋ねいたします。
101清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
先ほども少しお答えいたしましたが、裁判所としては、裁判事務に支障が生じないかどうかを確認しながら合理化を検討しているというところでございますが、社会的な医師偏在、医師不足によって、また、これは先ほどお話があったように、欠員部分について減員するということですが、これも医療職による事務には支障がないということを判断して進めているところでございます。
先ほども申し上げましたが、裁判所の使命は適正迅速な裁判を実現するというところでございまして、個々の事件処理に支障の生じることがないように、今後も適正な人的体制を確保するということに努めてま…
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102
西村智奈美(中道)
司法サービスの地域格差、これが是非埋まっていくような定員法であるということを切にお願いをいたしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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103井井上英孝(維新)
次に、鈴木美香君。
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- (上の発言)
104鈴鈴木美香(参政)
参政党の鈴木美香でございます。
本日も質疑のお時間をいただき、ありがとうございます。
私は法律の専門家ではなく、これまで裁判とか司法というものに余り直接触れることのない人生を送ってまいりました。しかしながら、知人のことや報道等を通じて、裁判や司法に関心を持って見聞きしてまいりました。裁判所は国民の自由や権利を守る最後のとりでであり、我が国の良心であるという信頼を抱いて生活しております。今後も国民が安心して暮らせるよう、司法の公正、充実を維持していただけるよう願っております。そのような観点から、本日、質疑をさせていただきます。
まず、家庭裁判所調査官の増員についてお聞きいたします。
今回の改正法では、離婚後共同親権の導入により、家裁調査官を十名増やすということであります。今回の質疑を準備するに当たり、離婚後共同親権のことについて学ばせていただきました。様々な問題がある中で、離婚後共同親権という制度が実現し、スタートに当たり、御尽力されてきた方々にとっては大きなことだととても強く感じております。ほかの委員の方たちも指摘されておりましたけれども、私も、この家裁調査官の人数が十名で足りるのかということに関して問題意識を持っております。
この点で、近年、少年事件が大幅な減少傾向にあるということで、事務分担を見直すことで離婚後共同親権制度にも対応していくということでございますけれども、犯罪白書によりますと、少年事件が減少している原因は、暴走族の減少やシンナー吸引といったような件数の減少や、少子化による少年の数自体の減少が影響しているということが分かりました。
一方で、少年による家庭内暴力の認知数は、平成十五年では千百五十四件だったものが、令和六年では四千六百九十一件と約四倍となっております。また、令和七年における小中高生、子供の自殺の数は五百三十八人と、悲しいかな、過去最高人数になっております。
表面上の少年事件の件数は減っているものの、子供たちの家庭内暴力や自殺、さらには特殊詐欺の受け子の関与など、表面には見えにくく深刻な形で子供の問題が、巻き込まれている事案が増えているように思います。
このように、少子化が進む中で、子供をめぐる問題は量から質へと重心が移り、むしろ根の深い課題となっているということから、家庭内の安定のほか、離婚後を含めた子と親の関係の在り方がこれまで以上に重要だと思っております。
今回の質疑に当たりまして、離婚や親権、親子交流をめぐる家事事件について、現場で活動されてきた弁護士さんからお話を伺いました。離婚後共同親権導入前は、離婚すれば単独親権しか選択肢がなかったため、親権をめぐって自分の方が親権者にふさわしいという主張をするがゆえに、相手の悪いところを主張してしまうというようなことで、ますます高葛藤を招いていたケースもあったというお話でした。
離婚後共同親権が導入されたことで、離婚をしても父母が協力して子を養育していこうという選択肢が増えたために、離婚という結論には変わりなくても、お互いに歩み寄ろうとする傾向も増えているのではないかと期待します。
ここで、最高裁にお尋ねいたします。離婚後共同親権が導入されたことで、離婚調停では、子供の養育に対して父母に協力するよう働きかけるような方向性に進んでいるのでしょうか。お尋ねいたします。
105馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
まず、個別の事件におきまして審理運営の在り方をどうするかということは各調停委員会において判断されるべきものではございますが、一般論といたしまして、各調停委員会において子の利益を最も優先して審理に臨むことが重要であるということは、改正法施行の前後を通じて変わりはございません。
その上で、各調停委員会においては、改正法の趣旨を踏まえて、事案の必要に応じて、子の利益にかなう父母間の協力関係を構築できるよう、働きかけや調整をする場合もあるというふうに考えているところでございます。
いずれにしましても、最高裁といたしましては、各裁判所にお…
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106鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございます。
夫婦関係は破綻していても、離婚がやむを得ない場合でも、子供にとっては夫婦がいがみ合うよりも仲がよいことはとても大切なことだと思いますので、そのため、家裁調査官や裁判所に尽力いただけるとありがたいと思います。
さて、大正大学の青木聡教授の研究によれば、親が離婚した家庭の子供は両親のそろっている家族の子供に比べると自己肯定感が低い傾向にあるという一方で、親の離婚を経験した子供であっても、別居親と親子交流を続けている場合、両親のそろっている家族の子供と比較しても自己肯定感に差が見られないということが明らかになっております。つまり、親…
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107馬馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
お答えいたします。
家裁調査官は、少年事件については非行を起こした少年、また、家事事件については父母の紛争下にある子供など、いずれも言葉で十分に気持ちを表現できない子を相手として、行動科学等の知見や技法を用いて、その心情について背景事情も含めて把握することを主な職務内容としております。
このように、少年事件及び家事事件におきまして家裁調査官が活用する知見等は、その基本的部分が共通しておりますことから、委員御指摘のように、少年事件を主に担当していた家裁調査官が家事事件を担当することになった場合においても、家裁調査官は変わることなく、その専門的知見等を発…
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