お答え申し上げます。
まず、前提として、判事補の欠員の状況につきまして御説明いたします。令和七年十二月一日現在、定員が八百四十二人、現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。
裁判所としましては、引き続き判事補の充員に努めてまいりたいというふうに考えております。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
お答え申し上げます。
まず、前提として、判事補の欠員の状況につきまして御説明いたします。令和七年十二月一日現在、定員が八百四十二人、現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。
裁判所としましては、引き続き判事補の充員に努めてまいりたいというふうに考えております。
國重委員に引き続きまして、ちょっと質問の順番を入れ替えて、判事補の供給の問題から質問したいと思います。
私も、ずっとこの間、この委員会で議論を聞いておりまして、やはり判事補の欠員というのは大きな課題だなというふうに思ってまいりました。
まず、近年における司法修習終了者数と、その後の任官状況、また退官者数について、数字を教えていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 近年五年の司法修習終了者数につきましては、七十三期、これは令和二年の十二月終了になります、七十三期が千四百六十八人、七十四期が千四百五十八人、七十五期が千三百二十五人、七十六期が千三百九十一人、七十七期、これが令和七年三月終了になりますが、七十七期が千八百二十六人でございます。 このうち、新任判事補任官者数は、七十三期は六十六人でございましたが、七十四期が七十三人、七十五期が七十六人、七十六期が八十一人、七十七期が九十人となっております。 最近五年の判事補の退官者数は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人…
それで、このようにといいますか、任官者数も、少し、少しですね、増えているような感じがいたしますけれども、まだまだなんだろうなということで、判事補の欠員が、先ほど國重委員からも指摘があったように、やはりまだまだ大きいわけなんです。
この状況を裁判所と法務省はそれぞれどのように認識をしているのか、問題だと思っているのかいないのか、その辺りをお聞かせをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。
まず、前提として、判事補の欠員の状況につきまして御説明いたします。令和七年十二月一日現在、定員が八百四十二人、現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。
裁判所としましては、引き続き判事補の充員に努めてまいりたいというふうに考えております。
お答えします。
裁判官は、我が国の司法における重要な地位や職責を担っておられます。司法を担う裁判所の人的体制が適切に確保されることは、法の支配の観点からも重要であると考えております。
お尋ねの判事補の欠員の状況につきましては、裁判所による判事補の採用に関わる事項でありまして、司法権の独立に鑑み、法務大臣として見解を述べることは差し控えたいと思います。
裁判所においては、今後とも、司法における需要も勘案しつつ、裁判官にふさわしい人を採用し、裁判の運営に必要な体制を確保できるように努めていかれるものと考えております。
私は、やはり大臣にもそれなりの、ちゃんとした認識を持っていただいて、司法制度全体の中で、また地域における良質な司法サービスの提供体制を整えるというのは、これはやはり大臣にも課せられた責任だと思っておりますので、是非強く認識を持っていただきたいと思っています。
それで、裁判所の方に伺うんですけれども、何でこんなに欠員が出ているのか、その理由について述べていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 採用者数や行政官庁等での勤務による出入り、これは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、判事補につきましては、今委員からも御指摘がありましたとおり、相当数の欠員が生じているところでございます。 裁判所といたしましては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいというふうに考えているところでございますが、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少してきたことに加え、弁護士として活躍する分野が広がっているだけでなく、大規…