それではお答え申し上げます。
勤務時間管理システムの導入により、出勤時間や退勤時間の登録、休暇やフレックスタイム等の申請、承認、超過勤務予定の事前確認、勤務実績の登録、職員貸与端末の使用時間の記録等を電子的方法により行っているところでございます。
委員の方から、以前はどういうふうに行っていたのかという御質問もいただきました。従前は、管理職員の現認による状況の把握、この方法により行っていたところでございます。
以上です。
2026年4月14日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
それではお答え申し上げます。
勤務時間管理システムの導入により、出勤時間や退勤時間の登録、休暇やフレックスタイム等の申請、承認、超過勤務予定の事前確認、勤務実績の登録、職員貸与端末の使用時間の記録等を電子的方法により行っているところでございます。
委員の方から、以前はどういうふうに行っていたのかという御質問もいただきました。従前は、管理職員の現認による状況の把握、この方法により行っていたところでございます。
以上です。
ありがとうございます。
最高裁によって、もちろん、司法権の独立とか、そこは分かるんですけれども、この労働時間管理という部分に関してはまた別の話だと思うので、見えないというか、中身のブラックボックス化というところをもう少しクリアにして納得感が得られるようにしてほしいと思いますし、更に言えば、二人の増員ということでございますけれども、最高裁ということでございました。地裁や高裁からは、こういった要望であったり検討の余地というのは今回なかったのでしょうか。
お答えいたします。
最高裁としましては、常日頃から職員の要望であるとかニーズというのは適宜の形でいろいろ聞いておるところでございまして、そういったものを踏まえて、最高裁として、ワーク・ライフ・バランスも含めて定員の在り方ということは検討しているところでございます。
また、ワーク・ライフ・バランスの推進という観点から、先ほども申し上げましたように、平成二十七年度から継続的にこれを推進しているというところでございまして、このようなことを引き続き職員の状況もよく把握しながら進めてまいりたいというふうに思っております。
ありがとうございます。 昨日もお尋ねしたところ、ワーク・ライフ・バランス推進のこの枠というものに、別に上限というかそういうものはあるわけではないというふうに聞きましたので、最高裁のみならず、また様々な現場の御意見も聞いて、しっかりと労働時間管理もされた上で適正配置というのをお願いしたいというふうに思います。 また、昨年、参議院法務委員会で我が党の川合孝典参議院議員が、裁判所職員の労働環境について、具体的には労働時間管理をどういうふうに行っているかと質問したところ、昨年の一月から最高裁の全部署において勤務時間管理システムの本格運用を開始したというお答え…
それではお答え申し上げます。
勤務時間管理システムの導入により、出勤時間や退勤時間の登録、休暇やフレックスタイム等の申請、承認、超過勤務予定の事前確認、勤務実績の登録、職員貸与端末の使用時間の記録等を電子的方法により行っているところでございます。
委員の方から、以前はどういうふうに行っていたのかという御質問もいただきました。従前は、管理職員の現認による状況の把握、この方法により行っていたところでございます。
以上です。
ありがとうございます。
このシステムを導入したことによって、具体的に、パソコンのログイン時間であったりとか、そういったことが目に見える形で登録されて、なるべくそことの乖離がないようにというか、なるべく正確な数値を取れるというふうに思いますが、これは具体的に、このシステムを導入したことによって、これまでと、昨年の同時期であったりとか繁忙期と比べて実は残業時間に相当な乖離があったとか、そういったことが分かってきたとか、そういう効果はありますでしょうか。
お答え申し上げます。 勤務時間管理システムで職員貸与端末の使用時間を記録することにより、客観的な記録を基礎とした職員の在庁の状況の把握が可能になり、それに基づき、より適切な超過勤務時間の管理が可能になったところでございます。 今、手元の資料によりますと、例えば、令和六年度、最高裁における職員一人当たりの一月当たりの平均超過勤務時間は十八時間十六分でありましたところ、令和七年は十九時間三十三分であったというふうに把握しているところでございます。 客観的把握時間と超過時間の差異、これは、令和七年におきましては八時間台であったというふうに把握しております…
まあ、導入したばかりなので、一年だけで、単年だけで比較できるものではないと思いますが、いわゆるサービス残業がないように、しっかり適正な管理をしていただきますようお願いします。 それから、次の質問で、下級裁についても労働時間管理のことをお尋ねしようと思っていましたが、下級裁についても本年度から同様のシステムを導入したということを昨日お聞きしましたので、この質問は割愛させていただきます。 いずれにしても、昨年の職員定員法改正の際に、附帯決議の五項の後段部分ですね、「裁判官・裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、裁判官以外の裁判所職員の労働時…