詳しい説明、ありがとうございました。
それぞれの御回答をいただきましたが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは難民条約上禁止されているわけではないという意味でしたね。
国際人権規約については、最高裁判所も、平成元年の三月二日の判決におきまして、障害福祉年金についてではありますけれども、国籍要件は国際人権規約に違反しないという判示も出ております。また、国籍要件が生存権を規定する憲法二十五条に違反しないという理由にしても、国の財政事情を無視することはできないという当たり前のことも指摘しております。
この点、難民条約の加入を契機として国籍要件が撤廃された昭和五十六年当時と比べると、我が国の財政事情は現在著しく悪くなっており、在留外国人の人数も著しく増加し、税と社会保険料の我が国国民負担率は四六%となって、多くの国民が苦しんでいる状態でございます。このように、昭和五十六年当時と今の国の財政状況の違いのほか、少子化問題の深刻さの違いや少子化対策の手厚さの違いも検討要素になるのではないかと思います。
この点、外国人も日本人と同様に保険料を納付しているということのみを理由として外国人にも一律に日本人と同様の給付を行うべきかについては、例えば、日本人で子供を持たない方や既に子育てを終えた方などは保険料を納付しても給付を受けられないという方も存在することを踏まえれば、決してこれは絶対的なものではないという検討の余地があると考えられます。
また、相互主義の観点からも、国籍要件を設けることは合理的だと考えます。
先日、入管庁は、令和七年末における在留外国人の人数を発表されました。そこで明らかになったのは、国籍別在留外国人の数ですけれども、現在、日本では、一位が中国人の方で約九十三万人、二位がベトナムで約六十八万人、三位が韓国で約四十万人で、合計約二百万人の方が在留外国人として、約半分の方がこの三か国になっております。
逆に、この三か国における児童手当について、国会図書館で調べてみました。この三か国では、いずれも、一定の条件を満たしたその国に住む在留外国人にも各種の社会保険料を納める義務がある一方で、その在留外国人には児童手当を受ける権利はないということでした。つまり、日本に住む在留外国人の方には、社会保険料を納めていただくと児童手当等いろいろな支援を受けることができますけれども、この上位の三か国では、そこの国に住む日本人は、社会保険料を納める義務はあっても、その国では手当を受けていないということになります。
そういうことを踏まえまして、少子化対策に国籍要件を設けることは、憲法上も、難民条約上も、また国際人権規約上も可能であると考えますので、これからの在留外国人の政策において、国籍要件のことについても今後御検討いただければと思います。
では、次ですけれども、通告の順番を変えまして、四の一を先にお伝えさせていただきます。
外国人の入国や在留は一般的に当該外国人の権利として保障されるものでしょうか。それとも、どういう条件でどれだけの外国人を受け入れるのかという判断は、国家の広い裁量に委ねられているのでしょうか。お尋ねいたします。
187内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
御指摘の受入れ見込み数百二十三万人は、一号特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れ見込み数の合計でございまして、それぞれの分野ごとに一号特定技能外国人又は育成就労外国人の在留者数が受入れ見込み数を超える場合には受入れ停止措置等が取られることとなることから、上限として機能していないとは考えておりません。
なお、一号特定技能外国人等の受入れ見込み数については五年ごとに設定することとしておりますが、その設定に際しては、二号特定技能外国人の増加数も考慮して設定することとなっております。
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188鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
では、そういう調整をして受け入れていくということで理解いたしました。
しかし、特定技能一号から受入れ制限のない特定技能二号に移行が進むという中で、新規に受入れも並行して行われるということは、この五年間においては、百二十三万人という見込みの数が、在留外国人の人数全体の実質的な総量管理とはちょっと機能していないのかなというところをお伝えいたしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、特定技能二号において家族帯同が認められている点も踏まえますと、在留外国人の人数は更に増加していく方向に働くものと考えます。
そのほ…
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189三三宅史人外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、難民条約でございますが、難民条約は、第一条で定義される難民のみを対象としております。その上で、第二十四条で、社会保障について、難民につきましては、自国民に与える待遇と同一の待遇、これを与える旨を規定しておりますが、難民と難民以外の外国人との間で異なる扱い、これを設けることにつきましては特段の定めはございません。
したがいまして、難民以外の外国人との関係で社会保障について国籍要件を設けることが難民条約との関係で問題になるものではないと解されます。
次に、社会権規約でございますが、社会権規約は、第九条におきまして、外国人を含…
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- (上の発言)
190鈴鈴木美香(参政)
詳しい説明、ありがとうございました。
それぞれの御回答をいただきましたが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは難民条約上禁止されているわけではないという意味でしたね。
国際人権規約については、最高裁判所も、平成元年の三月二日の判決におきまして、障害福祉年金についてではありますけれども、国籍要件は国際人権規約に違反しないという判示も出ております。また、国籍要件が生存権を規定する憲法二十五条に違反しないという理由にしても、国の財政事情を無視することはできないという当たり前のことも指摘しております。
この点、難民条約の加入を契機として国籍要件が撤廃された昭和五十六年当時と比べると、我が国の財政事情は現在著しく悪くなっており、在留外国人の人数も著しく増加し、税と社会保険料の我が国国民負担率は四六%となって、多くの国民が苦しんでいる状態でございます。このように、昭和五十六年当時と今の国の財政状況の違いのほか、少子化問題の深刻さの違いや少子化対策の手厚さの違いも検討要素になるのではないかと思います。
この点、外国人も日本人と同様に保険料を納付しているということのみを理由として外国人にも一律に日本人と同様の給付を行うべきかについては、例えば、日本人で子供を持たない方や既に子育てを終えた方などは保険料を納付しても給付を受けられないという方も存在することを踏まえれば、決してこれは絶対的なものではないという検討の余地があると考えられます。
また、相互主義の観点からも、国籍要件を設けることは合理的だと考えます。
先日、入管庁は、令和七年末における在留外国人の人数を発表されました。そこで明らかになったのは、国籍別在留外国人の数ですけれども、現在、日本では、一位が中国人の方で約九十三万人、二位がベトナムで約六十八万人、三位が韓国で約四十万人で、合計約二百万人の方が在留外国人として、約半分の方がこの三か国になっております。
逆に、この三か国における児童手当について、国会図書館で調べてみました。この三か国では、いずれも、一定の条件を満たしたその国に住む在留外国人にも各種の社会保険料を納める義務がある一方で、その在留外国人には児童手当を受ける権利はないということでした。つまり、日本に住む在留外国人の方には、社会保険料を納めていただくと児童手当等いろいろな支援を受けることができますけれども、この上位の三か国では、そこの国に住む日本人は、社会保険料を納める義務はあっても、その国では手当を受けていないということになります。
そういうことを踏まえまして、少子化対策に国籍要件を設けることは、憲法上も、難民条約上も、また国際人権規約上も可能であると考えますので、これからの在留外国人の政策において、国籍要件のことについても今後御検討いただければと思います。
では、次ですけれども、通告の順番を変えまして、四の一を先にお伝えさせていただきます。
外国人の入国や在留は一般的に当該外国人の権利として保障されるものでしょうか。それとも、どういう条件でどれだけの外国人を受け入れるのかという判断は、国家の広い裁量に委ねられているのでしょうか。お尋ねいたします。
191内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するものとされているものと承知しております。
そして、この点に関しまして、最高裁判所昭和五十三年十月四日大法廷判決、いわゆるマクリーン事件最高裁判所判決は、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていると指摘した上、憲法上、外国人は、我が…
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192鈴鈴木美香(参政)
ありがとうございました。
外国人の受入れに関しては、外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議のメンバーである関係閣僚それぞれの所管分野における人手不足への対応という観点から、今、外国人労働者の受入れが進められていますが、そういった法律的なところで、法務大臣の所管事務である刑事司法、在留外国人の適正な管理であり、受入れ規模の適正化は、法務行政上の論点であると思います。
国家の広い裁量という観点から、外国人受入れについて、厳格に、慎重に判断することを法務大臣に期待しております。
その点から、在留外国人全体の総量の規制、適正な管理の在り方…
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193内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お尋ねは、外国人の受入れの基本的な在り方に関するものと認識しております。
この点、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策では、省庁横断的に、外国人を受け入れることのメリット、デメリットを含む具体的な調査検討、将来推計等を行い、社会保障、教育など、外国人に係る諸課題を整理した上で、政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとされております。また、この検討に当たっては、在留管理の適正化や在留資格の在り方の検討状況などを踏まえることとされております。
法務省としては、小野田大臣の下、政府全体の取組の中で求められる役…
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