今のは明確な答弁にはなっていないと思います。
再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら計百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、今月六日、反対の緊急声明を公表しました。この中のお一人である明治大学の石田倫識専任教授は、法制審にも研究者が入っているが、今回の百四十二人とは正反対の意見で、学界の通説、多数説ではない、このように指摘をされています。
再審部会の人選は本当に公正で均衡の取れたものだったのか。先ほど西村委員も取り上げましたけれども、過去十年以内に再審に関する論文を公表した現職研究者に対する時事通信の調査では、回答した十九人全員が再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止に賛成をしています。ところが、刑事局長が、刑事局が事実上人選したこの学者五名は、全員が真逆の、法制審の見直し案に賛成しています。
なぜ、これほど再審法改革に前向きな学界の状況がある中で、法務省案に沿う学者ばかりが、しかも五名全員がですよ、意見が違うんじゃなくて五名全員が並ぶ構成になったのか、これで公正で均衡の取れた人選だったと言えるのか、伺います。
77佐佐藤淳法務省刑事局長
お答え申し上げます。
網羅的に把握していないというのはそのとおりでありまして、一方で、刑事司法というのは、再審だけではなくて、例えば、誤判を防ぐためには、まずは通常審においてそのようなことがないようにしなきゃいけないというのが大前提でありまして、例えば、平成十五年以降、裁判の迅速化法であるとか、それから刑事訴訟法が度々改正されまして、証拠開示が拡大され、国選弁護が拡大され、それから取調べの録音、録画等の制度もできて、そういう中で、全体としての刑事訴訟の中でこの再審制度を位置づけていくことになるわけでありますので、そういう観点から、我々としては、刑事訴訟…
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國重徹(中道)
西南大学の福永俊輔教授はこう言われています。再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。
これは、同じ医者といっても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけれども専門が違います。もちろんお一人お一人は非常にすばらしい学者の方だと思います、部会の方も。ただ、じゃ、なぜ再審の論文を発表している専門性のある学者を一人も委員に選ばなかったのか、伺います。
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79佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、個別の人事に係る過程に関する事柄についてはお答えを差し控えたいところでありますが、我々としては、刑事裁判実務に非常に全体として大きな影響を与えるこの再審制度の議論、検討に当たりまして、そのような幅広い観点から議論していただくことに適した方々に引き受けていただいたと考えているところでございます。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
今のは明確な答弁にはなっていないと思います。
再審や誤判に詳しい刑事法研究者ら計百四十二人が、今回の法制審の答申の内容は重大な問題をはらんでいるとして、今月六日、反対の緊急声明を公表しました。この中のお一人である明治大学の石田倫識専任教授は、法制審にも研究者が入っているが、今回の百四十二人とは正反対の意見で、学界の通説、多数説ではない、このように指摘をされています。
再審部会の人選は本当に公正で均衡の取れたものだったのか。先ほど西村委員も取り上げましたけれども、過去十年以内に再審に関する論文を公表した現職研究者に対する時事通信の調査では、回答した十九人全員が再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止に賛成をしています。ところが、刑事局長が、刑事局が事実上人選したこの学者五名は、全員が真逆の、法制審の見直し案に賛成しています。
なぜ、これほど再審法改革に前向きな学界の状況がある中で、法務省案に沿う学者ばかりが、しかも五名全員がですよ、意見が違うんじゃなくて五名全員が並ぶ構成になったのか、これで公正で均衡の取れた人選だったと言えるのか、伺います。
81佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、再審制度というのは本当に刑事司法全体に関わる論点でございまして、そこを議論いただくのに適した方々に委員をお引き受けいただいたというふうに考えているところでございます。
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國重徹(中道)
先ほどの再審に関する論文を発表した研究者に対する調査では、再審部会の人選について約九割が不適切又はどちらかといえば不適切と答えていることを、改めて指摘はしたいと思います。
ちょっと、後ほどの我が党の有田委員の時間を五分ほどいただいて、続きの質問をさせていただきたいと思います。
今年二月二日に開催された再審部会の第十八回会議で、村山委員が、私は元々検察官の不服申立ては廃止すべきという意見であります、実際に、ここまで来ていますから、採決ということを考えた場合には、仮にどういう結論になっても、相当ここでは議論があったということで、取りまとめ案には両論併記し…
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83佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘につきましては、再審法の部会におきまして、委員から、再審開始決定に対する不服申立ての論点について答申案に反対意見を記載して両論併記とすべきであるという意見が示されました。これに対しましては、答申案は法務省が法案を作成するための基礎となるものとして法制審議会の総会に提示されるものでありまして、これが法案の基礎となるからには特定の案を示すべきであるといった反対意見が示されたものと承知しております。
こうした意見を踏まえて、部会長におきまして、従来の慣例でもありますので両論併記とはせずに特定の案を示すこととしたい旨を構成員に諮った…
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