お答えいたします。
大変難しい御質問でありますけれども、個別の人事に係る検討の過程に関わる事柄でありますので、お答えするのはなかなか難しいところではありますけれども、刑事司法制度というのは、裁判所、弁護士、それから検察、警察、それから被疑者、被告人、さらには犯罪被害者、こういった方がステークホルダーとしておられて、また、そのような立場それぞれから議論をして深めるということが、よりよい議論のためにはやはり我々としてはいいと思っているというのが一点。
あと、刑事訴訟法の学者さんたちについては、どのような御議論、どのような御意見をお持ちかというのも、必ずしも個別の論点についてはとりわけ分からないところでありますが、我々としては、先ほど申し上げたように、日本を代表する刑事訴訟法の研究者にお願いした、引き受けていただいたというふうに考えているというところでございます。
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國重徹(中道)
今ちょっと早口でよく分からなかったというのがありましたが、私は把握しましたので、それを基にさせていただきます。
私もちょっと事前に勉強しましたけれども、審議会等の整理合理化に関する基本的計画、その中の審議会等の運営に関する指針の中にそのようなことが定められているということですけれども、これは一般論としてこういうのがある。
私が今本当は聞きたかったのは、公正かつ均衡の取れた構成と言っているけれども、より具体的な中身というのはどうなんだということを聞きたかったんですが、ちょっとそれは飛ばして、じゃ、先ほどの法制審の再審部会の委員は、公正かつ均衡の取れた構…
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73佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
再審制度の改正というのは、基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものでありまして、刑事裁判実務に非常に大きな影響を与えるということで、様々な立場の専門家の方々に議論していただこうと思って御参加いただいたということでありますが、今、部会の構成だけ前提として申し上げますと、合計が全体で十四名でありまして、研究者の方が六名、裁判所から二名、弁護士さんが三名、検察が一名、警察が一名、それから法務省が一名ということであったということで、研究者が四三%、裁判所が一四%、弁護士が二一%といった形になっているということでございます。
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國重徹(中道)
今、属性のところで公正かつ均衡の取れたというようなことの答弁だったと思いますけれども、先ほど私も紹介した審議会等の運営に関する指針の中に、委員の任命に当たっては、当該審議会等の設置の趣旨、目的に照らし、委員により代表される意見、意見ですから、この諮問の内容に関して賛否等様々な意見があるけれども、この意見についても公正かつ均衡の取れた構成になるよう留意するものというふうに読めるわけですね。
今回、冤罪を生み出してきた側である検察組織の幹部が冤罪防止の制度設計を議論するメンバーの多くを事実上選ぶことになるわけですから、より透明性の確保された基準というか、そ…
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- (上の発言)
75佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
大変難しい御質問でありますけれども、個別の人事に係る検討の過程に関わる事柄でありますので、お答えするのはなかなか難しいところではありますけれども、刑事司法制度というのは、裁判所、弁護士、それから検察、警察、それから被疑者、被告人、さらには犯罪被害者、こういった方がステークホルダーとしておられて、また、そのような立場それぞれから議論をして深めるということが、よりよい議論のためにはやはり我々としてはいいと思っているというのが一点。
あと、刑事訴訟法の学者さんたちについては、どのような御議論、どのような御意見をお持ちかというのも、必ずしも個別の論点についてはとりわけ分からないところでありますが、我々としては、先ほど申し上げたように、日本を代表する刑事訴訟法の研究者にお願いした、引き受けていただいたというふうに考えているというところでございます。
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國重徹(中道)
それでは、ちょっと具体的に聞いていきたいと思います。専門性があったのかとか、あるいは公平性、均衡性が本当にあったのかということについて順次お伺いしていきます。
先ほど西村委員の方からもございましたので、ちょっとこれは質問を飛ばすというか、私の方で言い切っていきたいと思いますけれども、この法制審の再審部会の委員十四名のうち、学者の方が六名いらっしゃる。この意見の賛否についてはよく分からないと今おっしゃいましたね、事前には。ただ、このうち、再審に関する論文を発表した方はいるのかという先ほどの西村委員の質問に対して、私はちょっとメモしましたけれども、網羅的に…
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77佐佐藤淳法務省刑事局長
お答え申し上げます。
網羅的に把握していないというのはそのとおりでありまして、一方で、刑事司法というのは、再審だけではなくて、例えば、誤判を防ぐためには、まずは通常審においてそのようなことがないようにしなきゃいけないというのが大前提でありまして、例えば、平成十五年以降、裁判の迅速化法であるとか、それから刑事訴訟法が度々改正されまして、証拠開示が拡大され、国選弁護が拡大され、それから取調べの録音、録画等の制度もできて、そういう中で、全体としての刑事訴訟の中でこの再審制度を位置づけていくことになるわけでありますので、そういう観点から、我々としては、刑事訴訟…
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國重徹(中道)
西南大学の福永俊輔教授はこう言われています。再審や誤判に関してこれまで積極的に研究してきた方が選ばれていない、このように苦言を呈されています。
これは、同じ医者といっても、例えば眼科とか整形外科、脳神経外科、同じ医者ですけれども専門が違います。もちろんお一人お一人は非常にすばらしい学者の方だと思います、部会の方も。ただ、じゃ、なぜ再審の論文を発表している専門性のある学者を一人も委員に選ばなかったのか、伺います。
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