次に、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各会派間において御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法は、勤労青年の教育機会確保のため、昭和二十八年に制定されたものです。法制定から七十年以上を経た今日の定時制及び通信制の高等学校は、就業者の割合が減少する一方で、不登校経験を有する生徒等、多様な背景を有する生徒の受皿となっており、制定当時と比べて生徒の実態が大きく変容しております。これに伴い、今日の定時制及び通信制の高等学校に求められる教育内容も変化しており、他者との協働など社会で生きていく上で必要な資質や能力を身につけられるような教育の重要性が認識されるようになっています。
また、定時制及び通信制の高等学校は、かつては公立が中心でしたが、近年、私立の通信制高等学校の学校数、生徒数が急増しており、残念ながら、その一部ではありますが、適切とは言えない内容の指導を行っている学校や、多様な背景を有する生徒に十分な指導、支援を行う体制が整っていない学校も見受けられる状況にあります。
そこで、本案は、このような近年の高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、定時制教育及び通信教育の振興に加え、その適正な実施及び運営の確保のための施策を追加することとしていることから、題名を高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律に改めることとしております。
第二に、目的規定を改正し、多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性、振興並びに適正な実施及び運営の確保、生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もって豊かな人生を送ることに資すること等を明記することとしております。
第三に、これまで国及び地方公共団体の任務とされていた規定について、それぞれ責務規定として整備するとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新たに設けることとしております。
第四に、文部科学大臣が、通信教育に関する基本指針を定めることを規定し、同基本指針においては、適正な管理運営に関する事項、必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めることとしております。
第五に、関係法律の規定による国及び地方公共団体の権限の適切な行使と国による調査研究の推進等について定めることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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74河河合道雄(みらい)
大臣、御答弁ありがとうございます。
お話しいただきましたように、追跡調査自体の御負担の大きさというところはありますけれども、やはり通信制高校は、非常に有力な選択肢になっているからこそ、進路支援に関しても実態をつまびらかにしていくことが重要と考えますので、引き続き御検討いただければと存じます。
最後に、生徒支援の体制についてお伺いいたします。
先ほど河井先生もお話がありましたけれども、不登校を経験した生徒の在籍者の割合が多いなど、特別な配慮を要する生徒が多く在籍するという実態がございます。そういった通信制高校について、合理的配慮の実態ですとか、スクー…
この発言のページ
75望望月禎文部科学省初等中等教育局長
障害のある生徒に対する合理的配慮の提供につきましては、個々の、一人一人の障害の状況などを踏まえまして、それぞれ個別に行っていただくことが重要でございまして、一律に提供の状況等の調査を行うことは難しいと思ってございますけれども、スクールカウンセラーの配置の状況など、そうした学校の体制の整備につきましては、児童生徒に対する学びの質の向上あるいは支援という観点から、こちらとしても引き続き調査を行ってまいりたいと考えてございます。
本校とサポート校を含む通信教育連携施設との役割分担の御質問もございました。生徒や保護者にしっかりとそうした情報が伝わることのできる…
この発言のページ
76河河合道雄(みらい)
通信制高校ならではの支援の在り方の構築が非常に重要だと思いますので、しっかりと実態把握の方に努めていただければと思います。
時間が参りましたので、以上、終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。
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この発言のページ
- (上の発言)
77
斎藤洋明(自民)
次に、高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各会派間において御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法は、勤労青年の教育機会確保のため、昭和二十八年に制定されたものです。法制定から七十年以上を経た今日の定時制及び通信制の高等学校は、就業者の割合が減少する一方で、不登校経験を有する生徒等、多様な背景を有する生徒の受皿となっており、制定当時と比べて生徒の実態が大きく変容しております。これに伴い、今日の定時制及び通信制の高等学校に求められる教育内容も変化しており、他者との協働など社会で生きていく上で必要な資質や能力を身につけられるような教育の重要性が認識されるようになっています。
また、定時制及び通信制の高等学校は、かつては公立が中心でしたが、近年、私立の通信制高等学校の学校数、生徒数が急増しており、残念ながら、その一部ではありますが、適切とは言えない内容の指導を行っている学校や、多様な背景を有する生徒に十分な指導、支援を行う体制が整っていない学校も見受けられる状況にあります。
そこで、本案は、このような近年の高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、定時制教育及び通信教育の振興に加え、その適正な実施及び運営の確保のための施策を追加することとしていることから、題名を高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律に改めることとしております。
第二に、目的規定を改正し、多様な生徒の特性に配慮しつつ行う高等学校の定時制教育及び通信教育の重要性、振興並びに適正な実施及び運営の確保、生徒が社会において自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、もって豊かな人生を送ることに資すること等を明記することとしております。
第三に、これまで国及び地方公共団体の任務とされていた規定について、それぞれ責務規定として整備するとともに、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務規定を新たに設けることとしております。
第四に、文部科学大臣が、通信教育に関する基本指針を定めることを規定し、同基本指針においては、適正な管理運営に関する事項、必要な監督及び援助の適切な実施に関する事項、広域通信制課程における通信教育の適正な実施及び運営の確保のための関係地方公共団体相互間の連携協力に関する事項等を定めることとしております。
第五に、関係法律の規定による国及び地方公共団体の権限の適切な行使と国による調査研究の推進等について定めることとしております。
最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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78
斎藤洋明(自民)
お諮りいたします。
本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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79
斎藤洋明(自民)
起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
80
斎藤洋明(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時三十七分散会
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