望月禎文部科学省初等中等教育局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 81 発言)

お答えいたします。

学校教育法施行令第二十二条の三、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度を決めてございます。その中に、自閉症については規定をしてございません。

一方で、自閉症の障害の程度が重い児童生徒につきましては、知的障害を併せ有している割合が高い傾向もございまして、主として知的障害教育を行う特別支援学校において必要な支援が行われてございます。

自閉症の児童生徒につきましては、その併せ有する障害の状況等も踏まえまして、お一人お一人の状況に応じまして、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常の学級の中から適切な学びの場を決定することが重要であると考えているところでございます。

前後のやりとり

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