お答えいたします。
AIと著作権に関する観点がございまして、まずAI開発と学習段階、それから生成、利用段階では、行われている著作物の利用行為が異なりまして、関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございまして、まず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。
例えば、AI開発、学習段階では、著作物を学習データとして収集、複製し学習用データセットを作成するですとか、データセットを学習に利用してAIを開発するですとか、こういった行為が行われるものと考えています。それから、生成、利用段階では、AIを利用して例えば音源を生成するですとか、それから生成した音源をアップロードして公表するとか、こういった行為が考えられており、両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。
こうしたそれぞれの段階において様々な状況がございまして、この場合は例えば問題だとか、この場合はいいというふうには、なかなかちょっと一概に言うことは難しいので、それは個別の、どのように音楽を生成したかという個別の事情に基づいて、考え方としては一定示しておりますが、その当該行為についてどうかということについては個別の具体例に即して考える必要がある、現段階ではこのように整理をさせていただいております。
74山山崎正恭(中道)
諸外国との連携をしっかり図っていただきながら、よろしくお願いしたいと思います。
次に、第二百十一回国会における著作権法改正の附帯決議第十号は、AI技術の進展により他者の著作物を使用した創作物が容易に作成されるようになったことを踏まえ、著作者の権利保護に向けた取組、体制の強化を求めました。今般の法改正は、著作権ではなく著作隣接権、すなわち実演家やレコード製作者の権利を新たに創設するものでありますが、AI音楽技術の急速な発展により今後多様な制作物が生まれてくることが想定される中で、著作隣接権の対象範囲について確認したいと思います。
例えば、人間の実演をA…
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75日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
AIと著作隣接権の関係でございますが、これは個別具体の事例に即して判断されるものと考えております。したがいまして、一概にお答えすることは困難でございますが、例えばAIを活用して作られた場合であっても、著作権法上の定義に該当すればレコード演奏・伝達権の対象になり得るものと考えてございます。
また、御指摘の令和五年著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございますが、AIと著作権の関係について文化審議会において御議論を行っていただき、令和六年三月にAIと著作権に関する考え方について取りまとめをさせていただいたところでございます…
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76山山崎正恭(中道)
済みません、そのレベルの答弁だったら別に大臣でもよかったんですけれども。
多分、AIに関しては人間の実演が含まれているか否かが分水嶺になるというふうに伺っておりますけれども、ガイドラインに載っているじゃなくて、もう少し丁寧にお答え願いたいです。
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- (上の発言)
77日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
AIと著作権に関する観点がございまして、まずAI開発と学習段階、それから生成、利用段階では、行われている著作物の利用行為が異なりまして、関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございまして、まず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。
例えば、AI開発、学習段階では、著作物を学習データとして収集、複製し学習用データセットを作成するですとか、データセットを学習に利用してAIを開発するですとか、こういった行為が行われるものと考えています。それから、生成、利用段階では、AIを利用して例えば音源を生成するですとか、それから生成した音源をアップロードして公表するとか、こういった行為が考えられており、両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。
こうしたそれぞれの段階において様々な状況がございまして、この場合は例えば問題だとか、この場合はいいというふうには、なかなかちょっと一概に言うことは難しいので、それは個別の、どのように音楽を生成したかという個別の事情に基づいて、考え方としては一定示しておりますが、その当該行為についてどうかということについては個別の具体例に即して考える必要がある、現段階ではこのように整理をさせていただいております。
78山山崎正恭(中道)
もう少し的を射た答弁が欲しかったなというふうに思います。
次は、先ほど国民への周知については浮島委員からもありましたので、飛ばしたいと思います。
次に、百三条の三に規定する利用者代表は、利用者の数や支払い額のシェア等により個別具体的に判断するとされています。しかし、規模の小さな中小零細事業者は、業界団体への加入率も低く、協議の場に実質的に参加できないおそれがあります。
生活者ファーストの観点から、中小事業者の意見が二次使用料規程の策定に適切に反映される仕組みをどう担保するのか、政府の方針をお伺いします。
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79
松本洋平(自民)文部科学大臣
本法律案におきましては、指定団体は、二次使用料規程の案を策定する際に利用者等から意見を聴取するように努めなければならないということにしているところであります。
また、指定団体は、策定した二次使用料規程の案を公表した後、一定期間内に利用者代表から協議の求めがあった場合には、これに応じなければならないこととしているところであります。さらに、利用者代表は、指定団体との協議に際しまして、当該利用区分における他の利用者から意見を聴取するよう努めなければならないことを定めているところであります。この利用者代表といたしましては、業界をまとめる統括団体等が想定をされて…
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80山山崎正恭(中道)
次に、制度設計によっては、団体に加入する事業者のみが二次使用料の負担を強いられ、非加入者が実質的に負担を逃れるという不公平が生じる可能性があります。
制度の公平性、実効性を確保する上で、この不公平をどのように解消するのか、お伺いします。
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