日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

AIと著作権に関する観点がございまして、まずAI開発と学習段階、それから生成、利用段階では、行われている著作物の利用行為が異なりまして、関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございまして、まず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。

例えば、AI開発、学習段階では、著作物を学習データとして収集、複製し学習用データセットを作成するですとか、データセットを学習に利用してAIを開発するですとか、こういった行為が行われるものと考えています。それから、生成、利用段階では、AIを利用して例えば音源を生成するですとか、それから生成した音源をアップロードして公表するとか、こういった行為が考えられており、両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。

こうしたそれぞれの段階において様々な状況がございまして、この場合は例えば問題だとか、この場合はいいというふうには、なかなかちょっと一概に言うことは難しいので、それは個別の、どのように音楽を生成したかという個別の事情に基づいて、考え方としては一定示しておりますが、その当該行為についてどうかということについては個別の具体例に即して考える必要がある、現段階ではこのように整理をさせていただいております。

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