日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

本法律案においては、送信可能化されたレコードも権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。

そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用したり、動画共有プラットフォームにおいて配信されている商業用レコードを用いた動画を利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には、権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。

一方で、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスや動画共有プラットフォームにつきましては、一般的に、それらの利用規約において店舗等における再生等の商用、営利利用が禁止されていると承知をしております。

これらのサービスにおいて音楽を配信するためにサービス提供事業者側と権利者側で結んでいる利用許諾契約におきましては、個人利用の範囲内で音楽を配信することに限り許諾がなされており、店舗等における利用は契約に含まれていないものと考えられます。

そのため、権利者が音楽の配信について使用料を得るとともに、店舗等における再生、伝達について二次使用料を徴収したとしても、二重に使用料を徴収していることにはならない、このように考えております。

なお、個別具体の場合における二次使用料の支払いの要否につきましては、本法律案の成立後、指定団体において整理が行われるものと考えております。

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