日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

本法律案においては、文化庁長官の裁定があったときは、裁定で定められた使用料規程を指定団体が文化庁に届け出なければならないこと、二次使用料規程は届出により効力を生ずることとしております。

そのため、まず、一番最初に二次使用料規程を定める際でございますが、これは、裁定が行われ、届出があるまでは、当該二次使用料規程は有効なものではなく、事業者は二次使用料を支払う必要はございません。また、既存の二次使用料規程を改定する際、この場合でございますが、裁定が行われ、届出があるまでは、改定前の二次使用料規程が有効であることから、事業者は改定前の二次使用料を支払う必要がございます。

このように、御指摘の裁定が行われるまでの間の利用は暫定的なものではなく、事業者はその時点において有効な二次使用料規程に従って二次使用料を支払う義務を負うことになります。

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