現在、正確なデータは手元にはないんですが、諸外国においても様々であるというふうに承知をしております。
日向信和文化庁次長
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
前後のやりとり
中道改革連合の山崎正恭です。 本日も、御質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 貴重なお時間ですので、早速質問に入ります。 政府は、令和十五年までに日本発コンテンツの海外市場規模を二十兆円とする目標を掲げ、音楽、映像、アニメ等のコンテンツ産業を我が国の新たな基幹産業として位置づけました。この方向性は、人への投資と経済成長の分配を政策の要と位置づける私たち中道改革連合の理念とも軌を一にするものでありまして、高く評価しております。 人の営みの根幹に関わるのが文化であり、それをつくり、演じ届ける実演家、レコード製作者の権利を守ることは…
お答えいたします。 レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額は、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体が利用者と協議した上で定めるものであり、政府として基準を示すことは想定をしておりません。 また、現在既にレコード演奏・伝達権を導入している諸外国においては、各国の制度に基づき徴収が行われていますが、その金額については、どのような区分を設けるかなども含め、その設定方法は様々であり、一概に比較することは困難でございます。 なお、二次使用料の水準に関する参考として、著作権の管理団体が現に徴収しているBGM使用料の額について申し上げれば、例え…
済みません、収支の見込みは、聞いているポイントと違うんですけれども。
先ほど、政府は基準を示さないとあったんですけれども、諸外国でもこれは示されていないんでしょうか、それぞれ国が違うと思いますけれども。
- (上の発言)
現在、正確なデータは手元にはないんですが、諸外国においても様々であるというふうに承知をしております。
先ほど少し、現在どれぐらいかというふうな、いわゆる著作権に関する方のことがあったので、大体それぐらいが基準になると思うんですけれども、やはり著しく高くならないようにということは、しっかりと政府の方でも見ていっていただきたいというふうに思います。 次に、指定団体が徴収した二次使用料を個々の実演家やレコード製作者に公正に分配するためには、正確な権利者情報の整備、権利者データベースの整備が不可欠であると思います。しかし、所在不明の権利者や同意なく分配される権利者への対応方針は明確ではないと思いますが、こうした状況において、権利者の利益を損なうことなく、分配の…
レコード演奏・伝達権に係ります二次使用料の分配方法の詳細は、本法律案をお認めいただいた後、指定団体が構築することとなります。 実演家及びレコード製作者の権利者団体でありますが、放送における商業用レコードの利用につきましては、放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みが既に構築されているというふうに承知をしているところであります。 この仕組みでは、権利者団体が既に保有をしております権利者情報データベースを基にいたしまして、放送事業者から提供を受けた利用楽曲のデータ等を照合して各権利者への分配が行われております。 レコード演奏・伝達権の二…
そういったノウハウを参考にしながら、しっかりと分配されるような形で適正な運用をお願いしたいと思います。
次に、本法案では、指定団体と利用者代表との協議が不調に終わった場合、文化庁長官による裁定制度が設けられていますが、裁定に至るまでの期間の取扱いが不明確であります。
協議が長期化した場合において、裁定までの期間中、事業者は使用料の支払い義務を負うのか、また、暫定的な利用継続を認める場合の条件やルールはどのように定めるのか、お伺いします。