日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

レコード演奏・伝達権が創設された場合、利用者に御負担が発生するものとなることから、その御理解をいただけるよう、制度の趣旨やお支払いいただいた二次使用料の分配の状況等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧に周知することが必要であると考えております。

文化審議会の報告書においても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について、利用者を始めとする国民に分かりやすく周知を行う必要があることとされております。

本法律案をお認めいただいた暁には、文化庁としても、改正法の施行までの間に、まずはレコード演奏・伝達権の趣旨等について、様々な広報媒体を利用したり、関係省庁や利用者の団体と連携したりするなどして分かりやすく周知をしてまいります。また、指定団体が指定された後には、指定団体等からも、レコード演奏・伝達権の趣旨等について十分な周知が行われることや、二次使用料の額等の詳細が確定した際には、利用者に対し、その内容について十分な周知が行われることが必要です。

加えて、改正法の施行後は、指定団体においてレコード演奏・伝達権に係る徴収、分配の状況等について明らかにすることが重要となります。こうした周知や徴収、分配の透明性の確保がしっかりと行われるよう、指定団体に対し、必要な指導助言等を行ってまいります。

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