お答えいたします。
レコード演奏・伝達権が創設された場合、利用者に御負担が発生するものとなることから、その御理解をいただけるよう、制度の趣旨やお支払いいただいた二次使用料の分配の状況等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧に周知することが必要であると考えております。
文化審議会の報告書においても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について、利用者を始めとする国民に分かりやすく周知を行う必要があることとされております。
本法律案をお認めいただいた暁には、文化庁としても、改正法の施行までの間に、まずはレコード演奏・伝達権の趣旨等について、様々な広報媒体を利用したり、関係省庁や利用者の団体と連携したりするなどして分かりやすく周知をしてまいります。また、指定団体が指定された後には、指定団体等からも、レコード演奏・伝達権の趣旨等について十分な周知が行われることや、二次使用料の額等の詳細が確定した際には、利用者に対し、その内容について十分な周知が行われることが必要です。
加えて、改正法の施行後は、指定団体においてレコード演奏・伝達権に係る徴収、分配の状況等について明らかにすることが重要となります。こうした周知や徴収、分配の透明性の確保がしっかりと行われるよう、指定団体に対し、必要な指導助言等を行ってまいります。
18辻辻由布子(自民)
ありがとうございます。引き続き丁寧な協議をお願いしたいと思います。
使用料を支払うべき小規模事業者については、一定の配慮が講じられるべきだと考えます。例えば、既にレコード演奏・伝達権を導入している韓国におきましては、五十平米未満の営業面積の一部の業種では徴収を免除しています。また、著作権使用料では組合加入によりディスカウントが受けられるなど、一定の配慮が見られるところです。
今回の法改正で、特に中小規模の事業者や舞台芸術関係者にどのような措置を検討しているのか、お伺いいたします。
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19日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額については、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議を経て、確定することとなります。
その検討に当たりましては、利用者側の負担にも配慮することは重要であり、文化審議会の報告書においても、社会経済状況の変化や各業界、業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮をすること、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど事前に各業界、業種の関係者と十分に協議してきめ細かく検討すること、規模等の特に小さい事業等に関しては事前に十分に協議を行った上…
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20辻辻由布子(自民)
私は、事務所を演劇の町、下北沢に構えておりまして、地元で舞台や演劇に携わる方々の意見もしっかり聞いて御支援してまいりたいと存じます。
次の質問でございます。
小規模事業者の方においては、特に現在、ゼロゼロ融資が終了する一方で、原材料費、人件費が高騰する中でも価格転嫁が難しく、厳しい経営状況にございます。既にJASRACから使用料が徴収されている中、今回の法改正により、なぜ更に追加で支払う必要があるのかといった問いに丁寧に説明する必要があるのではないでしょうか。対応状況をお伺いいたします。
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- (上の発言)
21日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
レコード演奏・伝達権が創設された場合、利用者に御負担が発生するものとなることから、その御理解をいただけるよう、制度の趣旨やお支払いいただいた二次使用料の分配の状況等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧に周知することが必要であると考えております。
文化審議会の報告書においても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について、利用者を始めとする国民に分かりやすく周知を行う必要があることとされております。
本法律案をお認めいただいた暁には、文化庁としても、改正法の施行までの間に、まずはレコード演奏・伝達権の趣旨等について、様々な広報媒体を利用したり、関係省庁や利用者の団体と連携したりするなどして分かりやすく周知をしてまいります。また、指定団体が指定された後には、指定団体等からも、レコード演奏・伝達権の趣旨等について十分な周知が行われることや、二次使用料の額等の詳細が確定した際には、利用者に対し、その内容について十分な周知が行われることが必要です。
加えて、改正法の施行後は、指定団体においてレコード演奏・伝達権に係る徴収、分配の状況等について明らかにすることが重要となります。こうした周知や徴収、分配の透明性の確保がしっかりと行われるよう、指定団体に対し、必要な指導助言等を行ってまいります。
22辻辻由布子(自民)
二次使用料の支払いについては、支払う人と支払わない人との間で、先ほど答弁にもございましたように、不公平感が発生しないように、関係省庁、経産省や国交省などや、関係団体とも連携して周知を図ることが必要と考えますので、こちらもしっかりと対応をお願いいたします。
次の質問に移ります。
今般、新たな権利者となる実演家、レコード製作者に適正な対価が還元されることを期待いたします。既に著作権として権利が設定されている作詞家、作曲家への対価や、海外の実演家、レコード製作者への対価の事例も踏まえつつ、改正の趣旨である音楽のコンテンツ産業の海外展開の促進につなげるため、…
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23日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
実演家等への適切な対価還元を図り、我が国の音楽、アーティストの海外展開の促進につなげるため、適正に二次使用料の額を設定することは重要と考えております。
二次使用料の額は、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議等を経て確定することとなります。その際には、著作権の管理団体における状況や諸外国における事例など、様々なものを参考に検討を行うことになると考えております。
文化庁としましては、本法律案の趣旨等を踏まえつつ、必要に応じて関係者間の調整に努めるなど、適切に対応してまいります。
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24辻辻由布子(自民)
今回の改正を契機に、日本のコンテンツ産業の海外展開が更に加速することを期待いたします。こちら、松本大臣の意気込みを伺えますでしょうか。
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