浮島智子 (中道改革連合)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)

特別支援学校における教科書というのは、小学校、中学校で使われるものとは違うと思っております。それぞれの子供に合った教科書が用意されていることは、一人一人の輝く教育、そして誰一人取り残されない教育のために必要だと思っておりますので、どうか全力でこれからも、これは北海道だけの問題ではなくて全国のことでもありますので、しっかり文科省として対応していただくように、改めましてお願いをさせていただきたいと思います。

そして、次に、デジタル教科書について質問をさせていただきたいと思います。

今回の、文科省から国会に提出された法案の主な内容として、小学校、中学校で使用されている教科書について、現在は基本的に紙の教科書が想定され無償配付の対象となっておりますが、これをデジタルの形態の教科書を含むことができるとする内容だと私は理解をしております。

私は、これまで、教育における対面での学び、そして体験活動、この重要性を繰り返し申し上げてまいりました。小学校四年生の男の子の話も前にさせていただきましたけれども、本を読むのが大好きと、何が好きと言ったら、ページをめくるときに感じる風が好きということでございましたけれども、これはデジタルでは全く感じることができないと思っており、とてもすばらしい体験だと思っております。

一方で、私はデジタルを否定しているものではございません。コロナ禍での出来事を振り返るまでもなく、デジタルの力は子供たちの格差や社会の分断を乗り越える手段ともなっていると思っております。

これまで教育政策に長年携わり多くの方にお会いする中で、読み書きに障害があるお子さんが、鉛筆で書くことは難しくても、概念としては理解できるので、読むことはできるし、そして鉛筆ではなくキーボードで打ち込むことはできるというお子さんもいらっしゃいます。

また、二〇〇八年六月に成立いたしました障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律、いわゆる教科書バリアフリー法ですけれども、小学校や中学校などで使用されている教科書を基に製作する拡大教科書、点字教科書、音声教材について、この発行を容易にすることで、障害や特性の有無にかかわらず児童生徒が十分な教育を受けるようにできること、これを目的としたものであります。

二〇二四年六月には、この委員会においても審議させていただいたとおりに、教科書バリアフリー法が改正され、日本語指導が必要な外国籍、日本国籍の児童生徒にとってもこれらの教材が有用ということで、対象の範囲が広がりました。そして、これは、小学校や中学校などで使用されている紙の教科書の学びを十分に進めることができない児童生徒がいて、この子供たちの学びを支えるためにもデイジー教科書というのが、音声教科書の読み上げ機能ですけれども、拡大教科書が広がっていく重要なものだと思っております。

小学校や中学校で使う紙の教科書等を使った学習が難しい児童生徒が、文科省の検定を受けた教科書を基に作成されたこのデイジー教科書を使う場合、デイジー教科書は法律に基づく無償の対象とはなっておりません。

そこで、まず文科省にお伺いしますけれども、文字を読んだり書いたりすることに障害があって、そして小学校や中学校で使う紙の教科書を使った学習が難しい児童生徒にとっては、デジタル教科書を使うことで教科書の内容や授業を理解することを助ける効果があると思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。

また、今回の法案によって、デジタルな形態の教科書として認められた場合、デイジー教科書や拡大教科書のような機能を持つデジタル形態の教科書が無償配付の対象となることで利用が進んだり、利用が進むことで教科書発行会社の取組が促されてこのような機能を持つデジタルな形態の教科書が充実することにつながると思いますけれども、見解をお伺いさせていただきたいと思います。

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