西岡義高 (国民民主党)

2026年3月11日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

ありがとうございます。

今回、多様化、複雑化する児童生徒の心身の健康課題を支援するために、養護教諭の複数配置の基準が引き下げられるという中で、まだまだ未配置というような学校があるというところです。これが基準を満たしているのかどうかというところもちょっと御確認が必要かと思いますけれども、この複数配置の基準を引き下げると同時に、未配置の学校というのもなくしていくことが重要だと思います。

学校教育法で原則必置となっていながら、約六百校、五百七十五校ということでしたけれども、これだけの未配置校があるというのは、学校教育法附則第七条の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」という、いわゆる当分の間規定が原因にあるのではないかと思うところでございます。この規定は、学校教育法が制定された当時からあるので、昭和二十二年から、当分の間と言いながら七十九年残ってしまっている規定でございます。

こういった規定を見ると壊したくなるのが国民民主党でございまして、この学校教育法の「当分の間、養護教諭を置かないことができる。」というこの当分の間規定を削除して養護教諭の配置を進めていくべきと考えますけれども、大臣、お考えはいかがでしょうか。

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