この度、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
令和七年度に小学校三十五人学級が完成することを踏まえ、中学校においても切れ目なく同じ学級規模で学んでいくことが重要です。また、教師の厳しい勤務実態や、不登校等の生徒指導上の課題の深刻化など学校を取り巻く環境は大きく変化しており、子供たちにきめ細かな対応を行うことが必要です。昨年成立した公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附則においても、令和八年度からの中学校三十五人学級の実施のため、法制上の措置等を講ずることとされております。
この法律案は、このような観点から、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、公立の中学校、義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に一律に引き下げることとしております。
第二に、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改正し、養護教諭等の複数配置に係る算定基準を引き下げるとともに、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて事務職員の数を新たに算定することとしております。
第三に、この法律案は、令和八年四月一日から施行することとしておりますが、令和十年三月三十一日までの間における一学級の生徒の数の標準については、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び特別の事情がある中学校にあっては四十人とするとともに、教職員定数の標準については、改正後の教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度政令で定めることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
216河河合道雄(みらい)
ありがとうございました。
では、以上、今回の法律案の理念がしっかりと実現するように引き続き議論に参加してまいりたいという思いで、締めさせていただきます。どうもありがとうございました。
この発言のページ
217
斎藤洋明(自民)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
この際、暫時休憩いたします。
午後二時五十二分休憩
――――◇―――――
午後五時三十分開議
この発言のページ
218
斎藤洋明(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま付託になりました内閣提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。松本文部科学大臣。
―――――――――――――
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言のページ
- (上の発言)
219
松本洋平(自民)文部科学大臣
この度、政府から提出いたしました公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
令和七年度に小学校三十五人学級が完成することを踏まえ、中学校においても切れ目なく同じ学級規模で学んでいくことが重要です。また、教師の厳しい勤務実態や、不登校等の生徒指導上の課題の深刻化など学校を取り巻く環境は大きく変化しており、子供たちにきめ細かな対応を行うことが必要です。昨年成立した公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附則においても、令和八年度からの中学校三十五人学級の実施のため、法制上の措置等を講ずることとされております。
この法律案は、このような観点から、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、公立の中学校、義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に一律に引き下げることとしております。
第二に、公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改正し、養護教諭等の複数配置に係る算定基準を引き下げるとともに、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて事務職員の数を新たに算定することとしております。
第三に、この法律案は、令和八年四月一日から施行することとしておりますが、令和十年三月三十一日までの間における一学級の生徒の数の標準については、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び特別の事情がある中学校にあっては四十人とするとともに、教職員定数の標準については、改正後の教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度政令で定めることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
220
斎藤洋明(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時三十三分散会
この発言のページ