お答えいたします。
国のガイドラインにおきまして、市区町村等は、認定地域クラブ活動の取組状況等を適宜把握し、必要な指導助言等を行うとともに、指導助言等によってもその改善を期待することができないときなどには認定を取り消すとしておるところでございますが、基本的には、必要な指導助言等を適切に行っていただくということによって改善を期待するというふうな、ガイドラインにおきましてはそのような書きぶりになってございます。
2026年3月4日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 225 発言)
お答えいたします。
国のガイドラインにおきまして、市区町村等は、認定地域クラブ活動の取組状況等を適宜把握し、必要な指導助言等を行うとともに、指導助言等によってもその改善を期待することができないときなどには認定を取り消すとしておるところでございますが、基本的には、必要な指導助言等を適切に行っていただくということによって改善を期待するというふうな、ガイドラインにおきましてはそのような書きぶりになってございます。
これも役所が分かればなんですが、昨日、スポーツ庁のQアンドAを見ていたんですね。そうしたら、ガイドラインが今後出るのでという書き方にはなっていたんですが、そのQアンドAのところに、地域クラブ活動や謝金について、基本的には最低賃金を遵守というような書きぶりがあったんですけれども、謝金について、それは最低賃金を遵守ということに立っているのか、そうではなく時給五百円という算定でもよいのか。自由という理解でよろしいでしょうか。
お答えいたします。
国として一律に謝金単価等のルールは示しておらないところでございます。
続いて、ときにですが、地域クラブの運営で何か不祥事的なものがあったとします。学校の部活動であれば、先生に何か不祥事があったからといって部活動が長期間にわたって活動停止ということにはならない。なぜならば、子供たちが主役だからなわけですよね。
そういう意味では、地域クラブの運営が損なわれた場合に、生徒のクラブ活動の継続というのはどう担保されるのか、お答えください。
お答えいたします。
国のガイドラインにおきまして、市区町村等は、認定地域クラブ活動の取組状況等を適宜把握し、必要な指導助言等を行うとともに、指導助言等によってもその改善を期待することができないときなどには認定を取り消すとしておるところでございますが、基本的には、必要な指導助言等を適切に行っていただくということによって改善を期待するというふうな、ガイドラインにおきましてはそのような書きぶりになってございます。
この地域クラブにおいても、生徒の主体性というのは確保されるし、尊重されなければならないという趣旨で書かれていると思います。その意味では、適正な運営が損なわれた場合においても、生徒が集まったり何かしら活動を継続するということについては、できる限り柔軟に対応するように、場を確保するようにということは、是非、各市町村にも言っていただきたいと思います。 そして、まさに吹奏楽連盟からも話があった楽器の輸送ですとか購入ですとか修繕費、これは現時点で市町村の持ち物となっている楽器がございますけれども、そこの購入に充てる資金だとかはこれまで確保されてきた。もちろん十分…
お答えいたします。 学校部活動から地域クラブ活動へ移行する際、地域クラブ活動においても可能な限り学校部活動と同じような活動環境を継続できるよう、引き続き学校施設や学校備品を有効活用いただきたいと考えておりまして、その旨をまずガイドラインに記載させていただいております。 また、令和八年度当初予算案におきまして、地域クラブ活動の支援、これにつきましては主に運営に必要な経費を想定しているところでございます。楽器の購入や修繕を行うことも可能でございますが、こちらは補助単価の範囲内での支援になりますので、学校備品を活用することができないか、リース等で対応できな…
大臣、改めて、吹奏楽連盟から、一つは財源、予算確保、そして、あと、済みません、一つ忘れていました、ごめんなさい。
もう一つ、現職の教職員の兼職、兼業、これはやはり、やりたいという先生、顧問になりたいという先生はスポーツ、文化通じてたくさんおられるわけであります。確かに、全体、学校現場の働き方改革というのはあるとしても、やりたいという意欲のある先生が校長の裁量によってそこが妨げられてしまっては私は元も子もないというふうに思っております。
是非教員の意思を尊重するということを改めて明言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。