御答弁ありがとうございました。
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時間となりましたので、これで終わります。ありがとうございました。
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
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米につきましては、国内で自給できる穀物である中、政府備蓄米は、災害や大凶作などの事態が発生し、米の供給量が減少した場合に備えて保有するものであり、食料安全保障の観点から不可欠なものであります。 他方で、今般の政府備蓄米の売渡しに当たっては、入札契約の手続などに時間を要したことや、流通にも時間を要し、機動性に欠けるという課題が明らかになったことを踏まえまして、引き続き百万トンの適正備蓄水準を前提に、民間事業者の商流を活用し、迅速に対応できるよう、民間備蓄制度の創設を今回の法案に盛り込んでおります。 改正案の第二条第二項におきまして、民間備蓄は政府による…
御答弁ありがとうございました。 私は、農林水産省を辞めた後、自治体の市長をして、そして民間企業で働いて、大学教授もしてということで、いろいろな職業を経験したわけでございますが、それで言えるのは、民間だから備蓄は柔軟に、速やかに対応できるということは決してないと思っていまして、また、公務員だから何でもしゃくし定規で遅いということもないなと思っているんですね。どのような制度設計をするかによって、民間備蓄がうまくいくか、いかないかが決まると思います。 何でこんなことを言うかというと、米が足りなくなったときというのは米の値段ががんがんがんがん上がっていくんで…
民間備蓄は、今般の改正案第三十三条の三では、米穀の供給不足時におきまして、政府備蓄に先んじて不足分を供給するため、大規模な集荷業者や卸売業者に対して、基準保有量の米穀の常時保有を義務づけることとしております。 この基準保有量を、要するに、在庫をこれだけ持っておくということになるわけですけれども、正当な理由なく保有していない場合には勧告、命令ができますし、さらに、この命令に違反する場合には罰金を科すこととしております。 民間備蓄事業者は、全国的に事業を展開する大規模な事業者となることを想定しておりまして、基本的にはこの法律に基づいてやるわけですから、パ…
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次に、林拓海君。
チームみらいの林拓海です。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今回、食糧法改正案で米の民間備蓄というものがつくられるということになるわけなんですが、国民の主食である米については、本来、国が責任を持って緊急時に備えた備蓄管理を行うのが大原則であるというふうに考えています。しかし、今回、あえて民間備蓄の義務化という踏み込んだ措置を講じることとなりました。 そこで伺いますが、民間事業者が備蓄を担うことで、不測の事態において国民生活にどのような具体的かつ即応的な効果がもたらされると考えているのか、これは民間備蓄を創設する意図、意義みたいな…
今般の備蓄米の売渡しに当たっては、その売渡しの手続に時間を要するなど、機動性に課題があることが明らかになったところであります。 さっき木下先生からは別に民間だろうが政府だろうが、やろうと思えばやれるんじゃないかという話がありましたので、一理そこはあるんですけれども、ただ、現実として起こったことは、思ったよりも早く消費者の手元に届かなかった、まだ全然来ないじゃないかというので、相当皆さんから、ない中で不安のお話があったということであります。 こうした課題の解決に当たり、売渡しの決定や出荷を日常的に行っている民間事業者の商流を活用し、迅速に消費者まで備蓄…