今回の改正は、今般の米価高騰の要因や対応の検証において、政府だけでは対応できないといった課題が明らかになった中で、国民への米の安定供給を確保するために、民間事業者の皆様に御協力いただく措置として、定期報告や民間備蓄を法律上位置づけたところであります。
先生から御指摘のとおり、生産から消費までの米の流通に携わる民間事業者の皆様におきましては、国民の主食である米の安定供給に欠かせない役割を担っていただいている、国としても大切なパートナーであるという認識でありますので、関係する皆様の御意見、よくコミュニケーションをしながら、国民への米の安定供給、この責任を果たしていきたいというふうに考えております。
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庄子賢一(中道)
今、私は個人的に、前向きな御答弁というふうに受け止めさせていただきました。状況の変化で機動的にというふうにもおっしゃっていただきましたので、今後も、我々も現場の現状や実態を農水省に、大臣にお伝えをしてまいりますので、是非受け止めていただければなというふうに思います。
流通実態の把握についてですが、今後、名称あるいは所在の届出を行った者に対し、主務大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通の確保のため、助言又は指導を行うことができると、第十二条ですが、規定をしました。この指導とは、具体的にはどういう状況において実施されるのか、伺いたいと思います。
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67山山口靖農林水産省農産局長
お答え申し上げます。
今般の米価高騰におきまして、中規模以上の事業者を含め、届出もせずに米穀の取引を行うこと、既に成約している米を後から高値をつけ買っていくような不誠実な取引を行うこと、米を適切に管理せず、粗雑に扱うことといったような問題も明らかになっているところでございます。
こうした中で、地域における米流通の相当部分を占める事業者につきましては、投機目的で、既に成約している米を後から高い値をつけて買っていくような取引が行われれば、需給の不安定化の一因となること、あるいは、適正な管理がなされなければ、地域における米の流通自体に支障を来し、いざ備蓄米…
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庄子賢一(中道)
ありがとうございます。
大臣に最後の質問なんですけれども、本法改正案においては、流通実態の把握のために、一定規模以上を取り扱う加工、中食、外食事業者を新たに届出対象に加えた、そして、国への定期報告を義務づけ、罰則も措置するということ、さらには、備蓄制度の見直しを通じまして、一定規模以上の事業者に対して基準量以上の米穀保有を義務づけ、保有しない場合は常時保有を勧告、命令することができるというものであります。
国の都合でという言い方はよくないとは思いますが、しかし、国の考え方の下で権限を強化し、民間を締めつけるという改正に見えはしないかというふうにも思っ…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
今回の改正は、今般の米価高騰の要因や対応の検証において、政府だけでは対応できないといった課題が明らかになった中で、国民への米の安定供給を確保するために、民間事業者の皆様に御協力いただく措置として、定期報告や民間備蓄を法律上位置づけたところであります。
先生から御指摘のとおり、生産から消費までの米の流通に携わる民間事業者の皆様におきましては、国民の主食である米の安定供給に欠かせない役割を担っていただいている、国としても大切なパートナーであるという認識でありますので、関係する皆様の御意見、よくコミュニケーションをしながら、国民への米の安定供給、この責任を果たしていきたいというふうに考えております。
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庄子賢一(中道)
終わります。
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藤井比早之(自民)
次に、関健一郎君。
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関健一郎(維新)
日本維新の会、関健一郎です。
質問の機会を賜りまして、御礼を申し上げます。
議題に関する質疑に入る前に、一問、政府に対してお伺いをいたします。
それは、今、日本国中の生産者の方が同じ悲鳴を上げていると思いますが、価格転嫁ができないよという声を至る所で聞きます。
あるミニトマト農家の具体例をお話をさせていただくと、このウクライナ紛争が始まってから徐々に資材価格が高騰し続けていて、それをちょっとずつ価格に反映させるとともに、経営の規模拡大、集約、効率化、単収の向上、コンサルタントをつけるなどして、ありとあらゆる経営努力をしてきた生産者さん、ところが、…
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