政府備蓄米は、食糧法上、米の供給が不足する事態に備えることを目的としていますが、食育の観点から、子供食堂、フードバンクなどへの無償交付を特例的に実施をしてきておりまして、こうした取組を通じて、生活困窮者にも御活用いただいているものと承知をしております。
このような中で、昨年度は、昨今の物価高の状況も踏まえまして、子供食堂については、年間の申請回数の上限を五回から十二回に引き上げたり、フードバンクにつきましても、年間の交付数量上限を五十トンから百トンに引き上げるなど、状況に応じて機動的な運用を実施してきているところであります。
引き続き、生活困窮者支援を行っている関係省庁と連携をして、適切に運用してまいりたいというふうに考えております。
やはり大事なことは、本当に必要とされている皆さんにちゃんと物が届くということかと思いますので、どのような法文上のものであったとしても、我々としては、その責務は今後とも果たすべきだというふうに考えております。
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庄子賢一(中道)
次に、民間備蓄を今回設定をする背景なんですけれども、昨年、政府備蓄米を放出をした際に、店頭に並ぶまで時間を要したということが背景にあろうかと思っています。
民間から米の放出、これは既存の商流を使うために、政府が備蓄米を放出する以上に迅速な流通が期待できる、そうした期待がある一方で、通常の商流でカバーし切れないところの地域、これをどうするかということが課題だと思います。
やはり生産地に近いところに備蓄倉庫というのは多くございますので、私の地元東北なんかもそうですけれども、したがって、西日本に備蓄米を流通し、届けるということについてはやはりロジで時間がか…
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63山山口靖農林水産省農産局長
お答え申し上げます。
民間備蓄につきましては、米の不足時におきまして、民間事業者の商流を活用して機動的に市場に供給できるようにするものでございますので、この実効性を確保するため、我が国の米穀流通の大宗を担い、全国に流通網を有する規模の事業者を対象とするということで考えております。
この観点から、通常、米が消費されている地域であれば、その米の流通実態に着目して、基本的に、当該地域に米を供給する事業者の商流を活用して民間備蓄を供給することは可能だと考えております。
さらに、今回の改正案におきましては、民間備蓄事業者に対しまして、条件不利地も含めて、地域…
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庄子賢一(中道)
今年度、実証事業ですか、これをおやりになると聞いていますので、いろいろなパターンを想定していただいて、うまくいかない場合があり得ますから、いろいろなことをテストしていただきながら、本実施に向けてシミュレーションをしっかりお願いをしたいなというふうに思っております。
昨日、本会議で我が党の角田議員の質疑に対して、いわゆる子供食堂やフードバンクへの米の無償交付についてのお考え、大臣からもう既に御答弁いただいているんですけれども、あえて重ねてお尋ねをさせていただきたいんです。
政府備蓄米については、食糧法及び同法施行令に基づきまして、教育の用に供する場合に…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
政府備蓄米は、食糧法上、米の供給が不足する事態に備えることを目的としていますが、食育の観点から、子供食堂、フードバンクなどへの無償交付を特例的に実施をしてきておりまして、こうした取組を通じて、生活困窮者にも御活用いただいているものと承知をしております。
このような中で、昨年度は、昨今の物価高の状況も踏まえまして、子供食堂については、年間の申請回数の上限を五回から十二回に引き上げたり、フードバンクにつきましても、年間の交付数量上限を五十トンから百トンに引き上げるなど、状況に応じて機動的な運用を実施してきているところであります。
引き続き、生活困窮者支援を行っている関係省庁と連携をして、適切に運用してまいりたいというふうに考えております。
やはり大事なことは、本当に必要とされている皆さんにちゃんと物が届くということかと思いますので、どのような法文上のものであったとしても、我々としては、その責務は今後とも果たすべきだというふうに考えております。
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庄子賢一(中道)
今、私は個人的に、前向きな御答弁というふうに受け止めさせていただきました。状況の変化で機動的にというふうにもおっしゃっていただきましたので、今後も、我々も現場の現状や実態を農水省に、大臣にお伝えをしてまいりますので、是非受け止めていただければなというふうに思います。
流通実態の把握についてですが、今後、名称あるいは所在の届出を行った者に対し、主務大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通の確保のため、助言又は指導を行うことができると、第十二条ですが、規定をしました。この指導とは、具体的にはどういう状況において実施されるのか、伺いたいと思います。
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67山山口靖農林水産省農産局長
お答え申し上げます。
今般の米価高騰におきまして、中規模以上の事業者を含め、届出もせずに米穀の取引を行うこと、既に成約している米を後から高値をつけ買っていくような不誠実な取引を行うこと、米を適切に管理せず、粗雑に扱うことといったような問題も明らかになっているところでございます。
こうした中で、地域における米流通の相当部分を占める事業者につきましては、投機目的で、既に成約している米を後から高い値をつけて買っていくような取引が行われれば、需給の不安定化の一因となること、あるいは、適正な管理がなされなければ、地域における米の流通自体に支障を来し、いざ備蓄米…
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庄子賢一(中道)
ありがとうございます。
大臣に最後の質問なんですけれども、本法改正案においては、流通実態の把握のために、一定規模以上を取り扱う加工、中食、外食事業者を新たに届出対象に加えた、そして、国への定期報告を義務づけ、罰則も措置するということ、さらには、備蓄制度の見直しを通じまして、一定規模以上の事業者に対して基準量以上の米穀保有を義務づけ、保有しない場合は常時保有を勧告、命令することができるというものであります。
国の都合でという言い方はよくないとは思いますが、しかし、国の考え方の下で権限を強化し、民間を締めつけるという改正に見えはしないかというふうにも思っ…
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