お答え申し上げます。
これまで、御指摘のとおり、個人経営体に対する農業近代化資金の貸付上限額は、法律で四千万円の範囲内で政令で定める額というふうに規定した上で、これに基づく政令におきましては一千八百万というふうに規定されています。この規定は平成五年からということでございます。これは、法律では、主に、農業者の当面の資金需要の増加にも応えられる水準を勘案して額を設定した上で、政令では、そのほかの事情、借入依存の回避など、例えばそういうものでありますけれども、こういったその他の事情も考慮して、具体的な貸付上限額を定めてきたということでございます。
今回どうするのかということでございますけれども、今回の見直しに当たっては、まず、個人経営体に対する貸付上限額につきましては、現行が一千八百万円ということでございます、これを設定した当時と比較しまして、一経営体当たりの借入額が約十倍になっている、こういったこと等を踏まえまして、当面の資金需要の増加にも応えられる水準として、法律上は、二億円の範囲内で政令で定める額というふうに規定しているところであります。
その上で、今回、政令では、個人経営体に対する政令で定める貸付上限額につきましては、法定上限額と同じ二億円とする考えでございます。
112木木下敏之(参政)
前向きな御答弁ありがとうございました。
海外案件はやはり非常にリスクがあって、最初のうちは損失も出るかと思うんですが、外国債、よく分からない仕組み債に突っ込んで損を出すよりははるかにいいと思いますので、是非、農林中金さんも海外案件への投資に軸足を移されるように要望いたしまして、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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113
藤井比早之(自民)
次に、林拓海君。
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114林林拓海(みらい)
チームみらいの林拓海でございます。
本日は、農林中央金庫法と農業近代化資金融通法の一部改正について質問をいたします。
質疑に入るに当たり、まず、私の基本的な立場を申し上げます。
今回の二つの法案は、これまで壁となっていた融資上限を緩和し、民間資金が農林水産業へとより円滑に流れる仕組みを整えるものであり、時代の要請に応える前向きな一歩であると評価しております。しかし、制度をつくったとしても、それが実際に使い勝手のいいものとなり、農林水産業者の方々の挑戦を後押しするものでなければ意味がないと考えています。
本日は、制度の実効性が現場の目線で確保されて…
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- (上の発言)
115小小林大樹農林水産省経営局長
お答え申し上げます。
これまで、御指摘のとおり、個人経営体に対する農業近代化資金の貸付上限額は、法律で四千万円の範囲内で政令で定める額というふうに規定した上で、これに基づく政令におきましては一千八百万というふうに規定されています。この規定は平成五年からということでございます。これは、法律では、主に、農業者の当面の資金需要の増加にも応えられる水準を勘案して額を設定した上で、政令では、そのほかの事情、借入依存の回避など、例えばそういうものでありますけれども、こういったその他の事情も考慮して、具体的な貸付上限額を定めてきたということでございます。
今回どうするのかということでございますけれども、今回の見直しに当たっては、まず、個人経営体に対する貸付上限額につきましては、現行が一千八百万円ということでございます、これを設定した当時と比較しまして、一経営体当たりの借入額が約十倍になっている、こういったこと等を踏まえまして、当面の資金需要の増加にも応えられる水準として、法律上は、二億円の範囲内で政令で定める額というふうに規定しているところであります。
その上で、今回、政令では、個人経営体に対する政令で定める貸付上限額につきましては、法定上限額と同じ二億円とする考えでございます。
116林林拓海(みらい)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたことをお聞きすると、これまで、法令上で定められていた額と政令上で定められていた上限の額が、いわゆる実態が異なっていたというところがあったかと思うんですが、今回の改正では、法令で定める上限額と政令上の上限額を同じにする予定であるというような御答弁をいただいたかと思いますので、ここは実態と法令上の数値が同じになるというような解釈ができるかなというふうに思います。ありがとうございます。
平成五年からというふうに御答弁いただいたかと思うんですが、実に三十年ほど、この枠組み、法令の枠が据え置かれてきたという事実は…
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117小小林大樹農林水産省経営局長
お答え申し上げます。
農業近代化資金の貸付上限額につきましては、一経営体当たりの投資の状況でありますとか、必要な設備資金や運転資金の額、それから、一方で、貸し付ける側の民間金融機関の貸付実態、こういった要素を勘案しまして、農業者の資金需要に応えられる水準として設定しているところでございます。
このため、想定を超えるような大幅な物価上昇が発生した場合に上限引上げの可能性というものを否定するものではございませんけれども、今回の法改正によりまして当面の資金需要の拡大にも対応できるものと考えてございます。
それで、今の農業近代化資金の仕組みでございますけれ…
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118林林拓海(みらい)
ありがとうございます。
上限を超えた利用というものも不可能ではないということも法令上措置しているということでお答えいただいたかと思います。ありがとうございます。
そういった周知徹底も重要だと思うのですが、やはり、ある意味、法令で上限を定める以上は、一定、特例的な対応としてそういった措置もあるという扱いになるかと思いますので、やはり、時代の変化に応じて様々な資金需要が発生する、増えることもあれば下がることもあるかなと思うんですが、そういった状況に応じて機動的にこういった借入額の上限なんかを動かしていくような仕組みというものも必要なのではないかなというふ…
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