御答弁いただきまして、ありがとうございます。
二百五十億円の根拠として、直近の納付額、利益剰余金の水準というものが考慮されているということを理解いたしました。ありがとうございます。
特別積立金について、もう一点御質問させていただければと思います。
今回、特別積立金の積立てについて、よりJRAの経営判断を踏まえて弾力的、柔軟に対応できる仕組みへの変更も盛り込まれているというふうに理解をしております。
まずお伺いしたい点として、経営判断を踏まえて弾力的にという部分につきまして、具体的にどのような運用がされていく想定なのか、そういった部分について御答弁をお願いできればと思います。
105長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
特別積立金につきましては、日本中央競馬会法第二十九条の規定に基づきまして、毎事業年度の利益剰余金から積み立てたものでございまして、先ほど委員御指摘がありましたように、そういったものに備えるものでございますが、いずれにしましても、競馬会が独立採算経営を行う上で、財政的基盤を成す自己資本に相当するものでございます。
その内訳につきましては、先ほど一兆円というものがありましたが、その中で、流動資産というものが約二千億円、固定資産、いわゆるスタンドとか、そうした固定的なものが約八千億円となっているところでございます。
競馬会は、土地、建…
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106峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
この特別積立金の内訳について、すぐに現金化できるものばかりではなく、かつ、今後の設備投資にも使われていくものであるということは理解できました。ありがとうございます。
また、この点に関連しますので、ちょっと質問通告から一問飛ばしまして、四つ目の質問をさせていただければと思うんです。
今回、措置によって、毎年二百五十億、計一千億をJRAの特別積立金から国庫に納付するということとされているかと思います。この中で、特別積立金の規模が現在一兆円であることですとか、そのうち相当な額も、流動資産も一定含まれているということから、より…
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107長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
先ほども御答弁させていただいたとおり、特別積立金の中のいわゆる流動資産は二千億円でございまして、その中の一千億円を今回拠出していただくということでございます。
農業構造転換集中対策の実施に当たりまして、十分な予算を措置することができますよう、財源の確保が必要である一方、今後の設備投資等への備えも含めた競馬会の財務基盤として必要な特別積立金の水準等も踏まえれば、今般御協力をお願いしております、二百五十億円を四年間で納付していただくスキームは適切であると考えております。
加えまして、先ほどから、剰余金は約六百億円ございますが、そのう…
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- (上の発言)
108峰峰島侑也(みらい)
御答弁いただきまして、ありがとうございます。
二百五十億円の根拠として、直近の納付額、利益剰余金の水準というものが考慮されているということを理解いたしました。ありがとうございます。
特別積立金について、もう一点御質問させていただければと思います。
今回、特別積立金の積立てについて、よりJRAの経営判断を踏まえて弾力的、柔軟に対応できる仕組みへの変更も盛り込まれているというふうに理解をしております。
まずお伺いしたい点として、経営判断を踏まえて弾力的にという部分につきまして、具体的にどのような運用がされていく想定なのか、そういった部分について御答弁をお願いできればと思います。
109長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
先ほどからもいろいろ御議論がありますように、特別振興資金という形で、要は、剰余金なりの中から今大体三百億円くらい事業を実施していただいているところでございまして、それと、あと、特別積立金に積むという、そういった水準を勘案しながら、また、全体としての競馬会の経営判断を踏まえながら、機動的、弾力的に配分していただいて、最終的には、私どもの方も事業計画の認可と貸借対照表の金額の中でしっかりと確認をさせていただくというふうにしたいと思っております。
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110峰峰島侑也(みらい)
御答弁ありがとうございます。
特別積立金の今回の改正につきましては大変よく理解ができました。ありがとうございます。
ちょっとお時間の関係で、先に最後の質問通告の質問をさせていただければと思います。役員欠格条項の緩和について御質問させていただければと思います。
今回、JRAの改正案の中で、特別積立金の国庫納付に伴う財務規定の見直しに加えて、役員欠格条項の緩和も含まれているというふうに理解をしております。
今回の法案提出の直接的な目的は、農業構造転換のための財源確保であるというふうに理解しておりますが、役員欠格条項という、いわばコンプライアンスやガバ…
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111長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
役員の欠格条項の一部廃止につきましては、競馬事業を行う上で日本中央競馬会と密接な協力関係にある子会社等の役員を、競馬会の役員として速やかに登用できるようにすることでございます。
これは、日本中央会の職員が関係企業に行って戻るときに、現状でいきますと、欠格条項を踏まえますと、一年空けた上でないと役員に登用できないという立法事実もございますので、そうしたことも踏まえまして、今回規定を改正をさせていただくものでございます。
ガバナンスにつきましては、現在の日本中央競馬会には、平成十九年の法改正によりまして、役員の職務の執行を監督するた…
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