佐藤紀明総務省大臣官房審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答えいたします。

いわゆる行政通則法であります行政手続法や行政不服審査法は、国民の権利利益の保護や行政の公正性、透明性確保を目的としまして、処分の際の理由提示等の事前手続や、処分に不服がある場合の審査請求による事後の救済手続について規定しております。このような目的は、行政でのAI利活用においても損なわれないようにする必要があると考えております。

総務省といたしましては、こうした行政通則法上の観点に立ちまして、行政における円滑かつ適正なAI利活用のための指針、留意点や、法的に許容されない利活用の限界線についてガイドラインを策定すべく現在検討を進めておりまして、この取組を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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