次に、公安委員長にまた改めて問いますけれども、宇出津事件では、久米さんを海岸に誘い出し、沖合の工作船へ引き渡した実行関与者が逮捕され、乱数表や暗号表などの証拠も押収されたにもかかわらず、国外移送拐取罪による起訴には至らず、不起訴、起訴猶予となった経緯が指摘されております。
その一方で、石川県の警察は、押収した乱数表の暗号解読に成功したこと、これをもってその捜査活動の功績が評価をされ、昭和五十四年、一九七九年に警察庁長官賞を受賞したとされています。
すなわち、捜査そのものは高く評価されながらも、拉致という国家犯罪の全容を司法の場で明らかにするには至らず、実行関与者は不起訴となり、釈放されてしまいました。
ここで、お聞きをしたいと思います。
当時、拉致事件として立件できなかった背景として、法制度の証拠評価、関係機関の連携、国際情勢などを踏まえ、政府はどのような課題があったと認識しているのか、具体的にお答えください。
特に、石川県警の捜査は高く評価され、長官賞まで受賞されたにもかかわらず、なぜ国外移送拐取罪の起訴に至らなかったのか。政府は、当時の証拠評価と法制度の限界をどのように分析しているのか。さらに、その分析を踏まえ、現在の法制度や運用において同様の事案が再び不起訴に終わることがないよう、どのように改善が図られているのか、具体的にお示ししていただきたいと思います。お願いします。
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木原稔(自民)内閣官房長官
拉致問題の担当大臣として、拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集、そして分析等が極めて重要であると認識をしております。
国家情報会議設置法を今国会で成立をさせていただきましたが、これによって、重要な政策課題に関する情報の収集能力や、また外国情報機関による諸工作への対処能力を政府全体として高めようとするものになります。
現在、国家情報会議及び国家情報局設置のための準備を進めているところですが、政府全体の情報活動を俯瞰するという立場から、総合調整を行うことが可能となります。その結果、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、そし…
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川裕一郎(参政)
分析ということですけれども、その先にあるスパイ防止法の制定をしっかりとやっていただくということが、宇出津事件で行われた事案の再発防止につながっていくと思いますので、是非しっかりとした対応を求めたいと思います。
官房長官、これで退席いただいて結構です。ありがとうございました。
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141
山下貴司(自民)
官房長官は退席されて結構です。
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- (上の発言)
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川裕一郎(参政)
次に、公安委員長にまた改めて問いますけれども、宇出津事件では、久米さんを海岸に誘い出し、沖合の工作船へ引き渡した実行関与者が逮捕され、乱数表や暗号表などの証拠も押収されたにもかかわらず、国外移送拐取罪による起訴には至らず、不起訴、起訴猶予となった経緯が指摘されております。
その一方で、石川県の警察は、押収した乱数表の暗号解読に成功したこと、これをもってその捜査活動の功績が評価をされ、昭和五十四年、一九七九年に警察庁長官賞を受賞したとされています。
すなわち、捜査そのものは高く評価されながらも、拉致という国家犯罪の全容を司法の場で明らかにするには至らず、実行関与者は不起訴となり、釈放されてしまいました。
ここで、お聞きをしたいと思います。
当時、拉致事件として立件できなかった背景として、法制度の証拠評価、関係機関の連携、国際情勢などを踏まえ、政府はどのような課題があったと認識しているのか、具体的にお答えください。
特に、石川県警の捜査は高く評価され、長官賞まで受賞されたにもかかわらず、なぜ国外移送拐取罪の起訴に至らなかったのか。政府は、当時の証拠評価と法制度の限界をどのように分析しているのか。さらに、その分析を踏まえ、現在の法制度や運用において同様の事案が再び不起訴に終わることがないよう、どのように改善が図られているのか、具体的にお示ししていただきたいと思います。お願いします。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
昭和五十二年の九月、石川県警察においては、久米裕さんを北朝鮮工作員に引き渡した在日朝鮮人を検挙し、拉致の経緯、動機、状況などに関する供述を得た上で、所要の裏づけ捜査を行ったものというふうに承知をしております。
こうした捜査を通じ、国外移送目的拐取についても、当時、最大限の努力をもって証拠の収集に努めたものの、特に被害者からの事情聴取ができないといった事情から立件には至らなかったというふうに承知をしております。
このように、被害者からの事情聴取が難しい事案の捜査においては、それ以外の証拠により粘り強く犯罪を立証していく必要があるというふうに認識をしてお…
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川裕一郎(参政)
被害者からの聴取ができないということで起訴に至らなかったということで、当然、被害者は拉致をされていますから、聴取できるはずもありません。
ですから、このような事案が起きたら現在でも、被害者からの聴取が大前提として、そのほかの証拠もあると思うんですけれども、このような状況であれば、同じことが起きたら現在でも起訴できないという認識でよろしいですか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
それぞれの事案にあって、いかなる状況証拠、また証言、様々なものを集め切るか切らないか。とりわけ、当時でいえば、国外移送目的拐取については、被害者、そこからの様々な証拠、これらというものがどうしても必要であった、それには至らなかったということでございます。
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