熊木正人厚生労働省大臣官房審議官

2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

まず、御本人のケースでございますが、皇族の私的行為に属する勤務に伴い、該非、該当するか否かと判断が生じる、社会保険でございますので、その置かれる状況について皇族に特別な事情があるものではないため、一般の国民と同様に、法の要件に該当すれば適用されるものとなってございます。すなわち、民間企業等で被雇用者として一定の給与収入がある場合は、社会保険の被保険者となると解されます。

そして、もう一つ、夫に被保険者である内親王、女王との生計維持関係が認められた場合には、その方は被扶養者及び第三号被保険者として社会保険の適用がなされるというふうに解されてございます。

前後のやりとり

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