ちょっとよく分かりませんが、その附則六条に基づく検討では、女性天皇の是非等も含めた安定的な皇位継承を確保するための方策は検討対象として含まれ得るということでよろしいですか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
先ほど申しましたのは、女性宮家の創設等についてという宿題をいただいたという認識でおりますが、それに対しては、女性皇族の身分保持ということで私どもは受け取って、その制度を整備させていただいたということを申し上げました。
それから、安定的な皇位継承を確保するための諸課題というのは今回の附帯決議にも盛り込まれているかと存じますので、そちらは立法府の方で御判断をいただければ私どもとしては十分尊重させていただくということは、先ほどの衆議院の委員会でも官房長官からお話をさせていただいたとおりでございます。
では、この平成二十九年の附帯決議の一、女性宮家の創設等はやらないことで措置済み、安定的な皇位継承を確保するための諸課題はまだ引き続き検討課題であることが明らかになりました。
そうしましたら、これは官房長官にちゃんと通告しているのでお答えいただきたいと思いますが、今回の附則六条に基づく所要の見直しには、女性天皇の是非等も含めた安定的な皇位継承を確保するための方策、女性宮家の創設は入らないということですから、それは含まずでもいいですけれども、私はよくないですけれども、広く国民の理解を得つつ引き続き検討するということが含まれるということでよろしいですか。
見直し規定の附則の第六条第一項ですが、これは改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められるときは随時見直しが行われるという趣旨である、そのように認識をしております。
この見直しの規定をどのように運用して実際に検討や見直しをしていくかについては、これは立法府の意思をしっかりと尊重して対応してまいります。
- (上の発言)
ちょっとよく分かりませんが、その附則六条に基づく検討では、女性天皇の是非等も含めた安定的な皇位継承を確保するための方策は検討対象として含まれ得るということでよろしいですか。
繰り返しますが、附則第六条第一項は、改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められるときには随時見直しが行われる趣旨の規定であると認識しています。
そうすると、入らないということですか。
見直し規定を今回改正で設けさせていただいております。その附則第六条第一項というのは、各法律の規定全般について、必要があると認められるときには随時見直しが行われるという趣旨であると認識をしているところでございます。