だから、女系あるいは女性天皇ということを認めるということもこの検討の中に含まれているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年7月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
取りまとめに記載がこの点についてはありませんでしたので、現行の皇室典範の第一条及び第二条が適用されるということにはなりますが、先ほど申し上げたように、見直し規定の附則第六条の第一項には、これは必要なときには見直すことができるということですので、三十年を待つことはない、必ずしもそうではないということは言えると思います。
はっきり明言いただきました。
もう一つは、例えば附帯決議ですね。今日、附帯決議も成立したと思いますが、附帯決議の三番目ですね。三番目の読み方というのは、今は男系男子しか皇位継承権はない、皇位継承資格はないというふうになっております、改正案でも同じでございますが、この附帯決議の三の読み方としては、仮に今後、立法府が議論をして、女性天皇、女系天皇を認めるというようなことがあれば、それも検討の俎上に含まれる、そういうふうに解してよろしいんでしょうか。
この法案はまだ成立したわけではございませんけれども、先ほど衆議院の議院運営委員会において皇室典範改正の審議が行われ、附帯決議が議決をされたところであり、私は、その際には、この附帯決議というものは、政府としては尊重させていただきますということを申し上げております。
- (上の発言)
だから、女系あるいは女性天皇ということを認めるということもこの検討の中に含まれているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
何か特定のことを具体例を挙げて申し上げることはできませんが、立法府における将来の検討というのを先取りをしたり、これを縛るような趣旨のものではありませんので、立法府の方で何かそういう結論が出たときには、それは尊重するということになります。
そうすると、繰り返しですけれども、例えば女性天皇、女系天皇の検討も排除はされていないということでよろしいんですね。
立法府における将来の検討は先取りはいたしませんし、これを縛ることもいたしません。