見直し規定でありますけれども、御指摘のように、附則第六条の第二項は、三十年間は改正できない、そういう趣旨ではありませんで、必要があれば三十年ごとには見直すという趣旨であると認識しています。
一方で、見直し規定、附則第六条の一項との比較が先ほども御指摘があったところでありますけれども、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりますので、この検討条項をどのように運用して実際に検討あるいは見直しをしていくかについては、私ども政府としては、立法府の意思を尊重して対応したいというふうに存じます。
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長妻昭(中道)
ということは、政治の意思で、ここの方に養子になっていただこうとか、何か選ぶということではなくて、対象者の皆さんが御自由な意思でそれぞれ組合せをしていただく、こういうことでよろしいんですね。確認です。
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木原稔(自民)内閣官房長官
もちろん、これは皇室典範とはいえ、法律に基づいて行われることでございますから、政府といいますか、宮内庁において、これは適切に取り組むといいますか、お手伝いをさせていただくということだというふうに承知をいたしております。
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長妻昭(中道)
先ほど来の答弁で、是非、何か政党や政治の意思が入り込まないような形が望ましいのではないかというふうにも思います。
次に、三十年の意味をお伺いしたいんですが、附則の六条の二項に、三十年という見直し規定の年限が盛り込んでおりますけれども、例えば、官房長官にお伺いしますと、お子さんの身分、つまり、養子に入られた、皇族になった方のお子さんが皇位継承資格を持つか持たないのか、こういうようなことも三十年を待たずに検討、必要な措置をするということは妨げないということでよろしいんですね。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
見直し規定でありますけれども、御指摘のように、附則第六条の第二項は、三十年間は改正できない、そういう趣旨ではありませんで、必要があれば三十年ごとには見直すという趣旨であると認識しています。
一方で、見直し規定、附則第六条の一項との比較が先ほども御指摘があったところでありますけれども、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりますので、この検討条項をどのように運用して実際に検討あるいは見直しをしていくかについては、私ども政府としては、立法府の意思を尊重して対応したいというふうに存じます。
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長妻昭(中道)
ちょっと今はっきりしなかったので、もう一回確認ですけれども、つまり、養子に入られた方、皇族になった方、そのお子さんが皇位継承資格を持つのかどうか、改正案では持つとなっておりますけれども、それを見直す、例えば持たないようにするというようなことも含めて、それは三十年待たないとそういう検討や措置はできないのか、あるいは、三十年を待たずに適時適切にできるのか。どちらか、お答えいただければ。
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木原稔(自民)内閣官房長官
取りまとめに記載がこの点についてはありませんでしたので、現行の皇室典範の第一条及び第二条が適用されるということにはなりますが、先ほど申し上げたように、見直し規定の附則第六条の第一項には、これは必要なときには見直すことができるということですので、三十年を待つことはない、必ずしもそうではないということは言えると思います。
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長妻昭(中道)
はっきり明言いただきました。
もう一つは、例えば附帯決議ですね。今日、附帯決議も成立したと思いますが、附帯決議の三番目ですね。三番目の読み方というのは、今は男系男子しか皇位継承権はない、皇位継承資格はないというふうになっております、改正案でも同じでございますが、この附帯決議の三の読み方としては、仮に今後、立法府が議論をして、女性天皇、女系天皇を認めるというようなことがあれば、それも検討の俎上に含まれる、そういうふうに解してよろしいんでしょうか。
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