養子縁組というものは、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子のうち、養子になられる意思をお持ちの方と、養親となられる御意思をお持ちの皇族との間で、相互の御意思が合致することで成立するものであろうかと思います。養親となられるかどうか、養子、子供となられるかどうかは、それぞれ自由な御意思に基づいて判断なされなければならないのではないかと考えております。
さらに、養親となられる御意思をお持ちの皇族がどの方と養子縁組を成立させるかを判断される際にも、これも自由な御意思に基づく必要がございます。
このように、相互の自由な御意思に基づいて養子縁組が成立するように、宮内庁において適切に取り組むものと承知をしているところでございます。
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長妻昭(中道)
今ちょっとおっしゃっていただきましたけれども、これまで養子が禁止されているのは、皇位継承の秩序が乱れて正統性が損なわれるおそれが出てくるからということで禁止をされていたというふうに承知しています。
今回は養子を認めるということですから、この皇統の紊乱を防ぐというのは肝に銘じなきゃいけないというのは正副議長の取りまとめでも書いてあるところで、ここを少し確認をさせていただきたい、大変重要なことだと思います。
まず、養子に来ていただく場合、養子対象者、十一宮家の養子対象者全員にお声をまずかける、こういう手順でございますか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
まだ、この皇室典範改正自体が成立をしておりません。そして、政府としては、旧十一宮家の方には全く接しているという状況ではございませんので、成立させていただいた暁には、どのように旧宮家の方に接するかなども含めて、これはその後の検討ということになります。
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長妻昭(中道)
ただ、参議院に行って審議があるので、そこもやはりお伺いする必要があると思うんですね、明らかにしていただく必要があると思うんですね。皇統の紊乱を防ぐというのは、大変重要なことです。つまり、選ぶのか、選ばないのかということなんですね。
では、養子の親ですね、養親は、これは対象のところに、皆さんに平等にお声をかけるというような手はずなんでしょうか。
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
養子縁組というものは、いわゆる旧十一宮家の皇族男子の子孫である男系の男子のうち、養子になられる意思をお持ちの方と、養親となられる御意思をお持ちの皇族との間で、相互の御意思が合致することで成立するものであろうかと思います。養親となられるかどうか、養子、子供となられるかどうかは、それぞれ自由な御意思に基づいて判断なされなければならないのではないかと考えております。
さらに、養親となられる御意思をお持ちの皇族がどの方と養子縁組を成立させるかを判断される際にも、これも自由な御意思に基づく必要がございます。
このように、相互の自由な御意思に基づいて養子縁組が成立するように、宮内庁において適切に取り組むものと承知をしているところでございます。
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長妻昭(中道)
これは私がどういう問題意識で質問しているかというと、政治の意図があって、この方を養子でお迎えしようとか、そういう特定の方を選ぶような、養親についても、政治の意図があって、ここに養親となっていただこうとか、こういうことが余りに、例えば特定の政党の意向とか、それはまさに紊乱につながるというふうに懸念するので聞いているんですけれども。そうすると、自由意思というふうに今はっきりおっしゃいまして、ということは、対象者全員の方々が、ある意味では手を挙げることができるような状況をつくり上げるということでよろしいわけですか。
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木原稔(自民)内閣官房長官
先ほど答弁したとおりでありますが、どの方と養子縁組を成立させるか、その判断をされる際には、双方の自由な御意思に基づく必要がありますので、委員のおっしゃるとおりだというふうに理解しております。
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長妻昭(中道)
ということは、政治の意思で、ここの方に養子になっていただこうとか、何か選ぶということではなくて、対象者の皆さんが御自由な意思でそれぞれ組合せをしていただく、こういうことでよろしいんですね。確認です。
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